「障害者差別解消法」では、県や市町などの行政機関、会社やお店などの民間事業者が、障害者に対し「不当な差別的取扱い」をすることを禁止し、「合理的な配慮」を提供することが求められています。
市では、障害者差別の解消に向けた取り組みの具体策として、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに一人ひとりの尊厳を大切にしあう共生のまちづくりを推進するため、本条を制定しました。
(この条例は、障害のある人、福祉関係団体、教育関係者、人権擁護委員などで構成されるさぬき市障害者差別解消条例検討委員会で検討されました。)
条例の概要
障害を理由とする差別の解消についての基本的理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消のための施策などについて定めています。
「不当な差別的取り扱い」とは
正当な理由が無いのに、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したりすることは禁止されています。
(例)
受付の対応を拒否する。
本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
学校の受験や、入学を拒否する。
障害者向け物件はないと言って対応しない。
保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。
「合理的配慮」とは
障害のある人から配慮を求められた場合には、負担になりすぎない範囲で答えることが求められます。
(例)
障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。
障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
○さぬき市障害を理由とする差別をなくし共に学び共に生きる社会づくり条例【PDF形式/149KB】
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