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第三者行為求償(交通事故にあったら)

第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける時はさぬき市へ届出が必要となりました

○介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。

○ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、さぬき市が一時的に立て替えた介護給付分を、あとで加害者へ請求することになります。

○さぬき市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。

○交通事故等により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、さぬき市長寿介護課へ届出をお願いします。

長寿介護課
電話:0879-26-9904
ファックス:0879-26-9948
メールアドレス:kaigo@city.sanuki.lg.jp

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