委託する居宅介護支援事業所は次の基準を満たしていることとする。
委託基準
委託先はさぬき市が指定する居宅介護支援事業所であり、都道府県知事が実施する介護予防支援に関する研修等を受講する等必要な知識および能力を有する介護支援専門員が従事する事業者であることを要件とする。
委託基準の例外
さぬき市の被保険者については、市内の居宅介護支援事業所へ委託するものとし、市外の居宅介護支援事業所へ委託する場合は、承認基準を次のとおりとする。
例外① 市外在住の場合
住民票の住所地はさぬき市であるが、やむを得ない諸事情により他市町村に居住している要支援者について、居住地の指定居宅介護支援事業所に委託できるものとする。
ただし、やむを得ない諸事情もなく他市町村に居住している場合は、住民基本台帳法に基づき、住民票を異動するよう促すものとする。
※やむを得ない諸事情とは、虐待・DV等の支援措置を行っている場合や、被災等で一時的に市外に居住している場合などを指す。
例外② 住所地特例で市外の介護施設に入居している場合
住所地特例の有料老人ホーム等の介護施設に入居している要支援者について、居住地の指定居宅介護支援事業所に委託できるものとする。
例外③ 区分変更により、要介護から要支援に変更した場合
要介護認定を受けていた時に、市外の居宅介護支援事業所と契約し、区分変更により要支援に変更した場合、円滑な介護予防支援を行うため、要支援者が利用していた同一の居宅介護支援事業所に委託できるものとする。
例外④ 同一世帯の要介護者が市外の居宅介護支援事業所と契約している場合
要支援の認定を受けた者の同一世帯に市外の居宅介護支援事業所と契約している要介護者がいる場合、円滑な介護予防支援を行うため、同一の居宅介護支援事業所に委託できるものとする。
委託実績の報告について
委託実績については、直近の運営協議会に報告・説明を行い、その議を経て承認を得ることとする。
委託契約について
委託契約は、単年度契約で行うものとし、介護保険法および介護保険法施行令等の法令違反を行った居宅介護支援事業所に対して委託契約を行わない。
委託料については、介護予防サービス計画費、指定居宅介護支援事業所への委託範囲を勘案して、業務量に見合った適切な額を、地域包括支援センターが指定居宅介護支援事業所との契約において設定するものとする。
委託にあたっての主な留意点
○介護予防支援業務を行うにあたっては、原則さぬき市から介護予防支援業務にかかる委託を受け、さぬき市地域包括支援センターと連携しながらアセスメント等の介護予防支援業務を行うこと。
○介護予防支援に係る責任主体は、さぬき市地域包括支援センターであるため、その介護予防サービス計画等の内容や当該評価について、適切であることを確認したうえで今後の介護予防支援の方針等を決定する。
○指定介護予防支援を委託するにあたっては、正当な理由なしに特定の指定居宅介護支援事業所に偏らないように委託する。
○委託先の指定居宅介護支援事業所の業務に支障のない範囲で委託する。
○窓口や電話等で利用者等から相談を受け、特定の居宅介護支援事業所を希望された場合、内部協議を経たうえで対応等について決定し、その決定内容を伝えるものとする。
なお、市外の居宅介護支援事業所を希望された場合は、承認基準に満たしていることを必須条件とし、必ずしも利用者等からの希望どおり委託するものではない。