単独での外出が困難な障害児童が学校等に通園通学するときに、ガイドヘルパーを派遣します。
注1:障害児童とは、次のいずれかに該当する方であって、学校等に在学している方とします。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までのいずれかに該当していること。
(2) 児童相談所又は知的障害者相談所において障害者と判定され、原則として療育手帳の交付を受けていること。
注2: 学校等とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園とします。
1 派遣対象者
市内に住所を有する障害児童であって、次のいずれにも該当する方
(1)単独で外出困難で、適当な付き添いが得られないこと。
(2)公共交通機関等を利用した通年かつ長期にわたる通園通学であること。
2 派遣業務
派遣対象者が学校等に通園通学するときの付き添いおよびこれに伴う必要な業務
3 利用者負担
1時間あたり 280円(ただし、早朝及び夜間は加算あり)
その他付き添いに必要な交通費等
障害福祉課