18歳以上の身体障害者手帳を取得されている方が、対象となる障害について、特定の医療に係る医療費の自己負担分について、所得に応じて給付される制度です。
この制度を利用すると、自己負担額は原則1割となりますが、本人の属する世帯(本人と同じ医療保険に加入する者)の所得や本人の収入に応じて、毎月の限度額が決まります。
対象疾病については、主治医にご相談ください。
有効期間は、最長で1年間となっています。
■更生医療の対象者
更生医療の対象者は、身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳以上の方。
※身体障害者手帳の障害名と、治療の内容に関連がない場合は、更生医療の対象にはなりません。
※原則として、更生医療を申請する前に受けられた医療については、対象外となります。
■更生医療の対象例
○肢体不自由(手術)
○視覚障害(手術)
○聴覚・平衡機能障害(手術)
○音声・言語・そしゃく機能障害(手術、言語療法、口蓋裂等に起因する歯科矯正)
○心臓機能障害(手術)
○腎臓機能障害(腎移植術、人工透析とそれらに伴う医療)
○小腸機能障害(中心静脈栄養とそれらに伴う医療)
○免疫機能障害(HIVに関する治療)
■更生医療の申請に必要な物
①申請書
②医学的判定
③更生医療費月別所要見込額内訳表
④身体障害者手帳
⑤健康保険証
⑥印鑑
⑦特定疾病療養受療証(透析の方)
⑧非課税の場合、本人等の収入が確認できる書類(年金証書など)
⑨所得課税証明書(医療保険の同一保険加入者が市外の方、さぬき市に転入された方など)
■再交付申請(紛失・破損)
①申請書
②印鑑
■氏名、住所、電話番号、医療保険証などの変更
①申請書
②印鑑
③健康保険証
④特定疾病療養受療証(透析の方)
■医療機関の変更
①申請書
②医学的判定
③更生医療費月別所要見込額内訳表
④身体障害者手帳
⑤健康保険証
⑥印鑑
⑦特定疾病療養受療証(透析の方)