18歳未満のお子さんで、身体に障害や、将来的に障害を残すと認められる疾患があり、医療行為によってその障害が除去又は軽減される場合、 指定の医療機関において治療に必要な医療が給付されます。
この制度を利用すると、自己負担額は原則1割となりますが、本人の属する世帯(本人と同じ医療保険に加入する者)の所得に応じて、毎月の限度額が決まります。一定所得以上の世帯で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担対象外となります。
対象疾病については、主治医にご相談ください。
有効期間は、最長で1年間となっています。
■育成医療の対象者
育成医療の対象者は、障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳未満の方。
※原則として、育成医療を申請する前に受けられた医療については、対象外となります。
■育成医療の対象例
○肢体不自由(手術、理学療法、補装具治療)
○視覚障害(手術)
○聴覚・平衡機能障害(手術)
○音声・言語・そしゃく機能障害(手術、言語療法、口蓋裂等に起因する歯科矯正)
○心臓機能障害(手術、手術を前提とするカテーテル検査)
○腎臓機能障害(腎移植術、人工透析とそれらに伴う医療)
○小腸機能障害(中心静脈栄養とそれらに伴う医療)
○その他の内部障害(手術、呼吸器・ぼうこう・直腸及び小腸機能障害以外は先天性のみ)
○免疫機能障害(HIVに関する治療)
■育成医療の申請に必要な物
①申請書
②自立支援医療(育成医療)意見書
③健康保険証
④印鑑
⑤特定疾病療養受療証(透析の方)
⑥所得課税証明書(医療保険の同一保険加入者が市外の方、さぬき市に転入された方など)
■再交付申請(紛失・破損)
①申請書
②印鑑
■氏名、住所、電話番号、医療保険証などの変更
①申請書
②印鑑
③健康保険証
④特定疾病療養受療証(透析の方)
■医療機関の変更
①申請書
②自立支援医療(育成医療)意見書
③健康保険証
④印鑑
⑤特定疾病療養受療証(透析の方)
⑥所得課税証明書(医療保険の同一保険加入者が市外の方、さぬき市に転入された方など)