精神障害を持つ方が一定の障害の状態にあることを証明するためのものです。
(ただし、知的障害の方は含まれません。)
障害の程度に応じて、重度のものから、1級、2級、3級となっています。
有効期間は、2年間となっています。
■新規申請
①交付申請書
②写真 1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
③印鑑
④下記のいずれかの書類
・手帳用診断書(初診日から6ヶ月を経過した日以降の診断書かつ記載日から3ヶ月以内のもの)
・障害年金証書、年金裁定(決定)通知書、振込通知書、同意書
・特別障害給付金受給資格者証、国庫金振込通知書、同意書
■更新申請
①交付申請書
②写真 1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
③印鑑
④下記のいずれかの書類・手帳用診断書(初診日から6ヶ月を経過した日以降の診断書かつ記載日から3ヶ月以内のもの)
・障害年金証書、年金裁定(決定)通知書、振込通知書、同意書
・特別障害給付金受給資格者証、国庫金振込通知書、同意書
※更新の手続きは有効期間の3ヶ月前から行うことができます。
■再交付申請(紛失・破損)
①再交付申請書
②写真 1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
③印鑑
■氏名、住所、電話番号、保護者などの変更
①記載事項変更届
②印鑑
③精神障害者保健福祉手帳
■手帳の返還(死亡、紛失した手帳が見つかった等)
①返還届
②印鑑
③精神障害者保健福祉手帳
窓口へ手帳を返還してください。
JR運賃 精神障害者割引制度導入のお知らせ
令和7年4月1日から 、JRグループ において運賃の精神障害者割引制度が導入されます。
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種: 精神障害者保健福祉手帳1級
第2種: 精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりませんのでご注意ください。
- 第1種、第2種の記載がない手帳
- 有効期限の切れた手帳
- 写真が貼付されていない手帳
割引の概要
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 | 取扱区間 |
第1種精神障害者と介護者(1人のみ) | 普通乗車券 | 5割 | 全線 |
回数乗車券 | |||
普通急行券 | |||
定期乗車券 (小児定期乗車券を除く。) |
|||
第1種および第2種精神障害者(単独) | 普通乗車券 | 5割 | 片道100 ㎞を超える区間 |
12歳未満の第2種精神障害児に付き添う介護者 | 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
ご利用方法
割引乗車券は、令和7年4月1日から発売されます。その際、手帳を駅の係員にご提示ください。
精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望される方へ
手帳を新たに申請または更新の申請をしていただくと、「第1種」または「第2種」の記載された手帳を交付します。
現在、写真付きの手帳をお持ちの方で、手帳更新前に記載を希望される方は、障害福祉課または本庁生活環境課へお越しください。窓口にて、お持ちの手帳にスタンプを押印し、お渡しします。
お問い合わせ先
◎ 割引内容については、JRへお問い合わせください。
◎手帳への区分明記や手続きについては、障害福祉課へお問い合わせください。
さぬき市障害福祉課 0879-26-9903