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住宅改修費の支給について

在宅の要支援・要介護認定者が、下記の住宅改修の種別に当てはまる改修を行い、心身の状況や住宅の状況等から必要と認められる場合、対象となる工事費用の9割~7割相当額が支給されます。
 なお、住宅改修費の支給には、工事着工前の事前審査が必要です。事前審査を経ずに住宅改修が行われた場合、住宅改修費は支給されませんので、改修を検討される場合はケアマネージャーにご相談ください。

対象者

さぬき市の介護保険被保険者で、「要支援」または「要介護」の認定を受けている方

支給限度基準額

 被保険者1人に対する住宅改修の支給限度基準額は、要介護状態にかかわらず「20万円」となっています。
 実際の給付額としましては、消費税を含む20万円までの費用について、申請者の負担割合(1割~3割)に応じて9割、8割または7割分を住宅改修費として給付します。
 なお、支給限度基準額の範囲内であれば複数回に分けて利用することも可能です。

※ご自身の自己負担割合が何割(1割~3割)となるかは、介護保険負担割合証にてご確認ください。なお、負担割合の判定日は領収書の日付(領収日)となります。

申請条件

①被保険者が要介護認定を受けていること。
②被保険者が在宅(介護保険被保険者証に記載された住所)で生活していること。
※入院中に退院を前提として改修は可能ですが、申請可能時期については在宅生活に復帰した日以降となります。なお、改修後に退院ができないことが判明した場合には改修にかかった費用の全額が自己負担となります。
③事前に改修に係る理由書を長寿介護課に提示し改修に係る内諾を得ていること。
④住宅が申請者名義でない場合に住宅所有者の承諾があること。
⑤提出する領収書の発行年月日が要介護認定の有効期間内であること。

住宅改修費の支給方法

償還払い 利用者が住宅改修費の対象となる工事費用の全額を住宅改修事業者に支払い、その後、市から保険適用となる9割~7割分の払い戻しを受けるもの。
受領委任払い 利用者が住宅改修費の対象となる工事費用の1割~3割を住宅改修事業者に支払い、保険適用となる9割~7割を市が住宅改修事業者に直接支払うもの。
なお、この支給方法が利用できる方は【保険料段階が1段階から3段階である】【過去に保険料の滞納履歴がない】の2点を満たしている方のみとなります。

対象となる住宅改修の種別

申請者が現に居住する住宅について行われる次の改修が対象となります。

(1)手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作を円滑にすることを目的として設置するものです。

支給対象 ・居室内手すり(居間、トイレ、浴室、玄関等)
・出入口の手すり
・階段の手すり 
・敷地内の手すり(車庫内、玄関ポーチや門扉までの通路等)
付帯工事 ・手すり取り付けのための壁の下地補強も対象
支給対象外 ・固定しない手すり(固定しないものは福祉用具貸与の対象)
・敷地外の手すりまたは集合住宅等の共用部分の手すり
・老朽化による取替え

※手すりの取り付けは原則として片側設置のみを対象としますが、身体状況により必要がある場合は理由書に理由の記載をしてください。
※手すりの固定方法についてはネジや釘による固定以外に圧着式も対象となります。

(2)段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための改修を指し、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等があります。

支給対象 ・各居室の敷居を低く(撤去)する工事
・スロープ、踏み台を固定設置する工事
・浴室の洗い場のかさ上げ工事
・階段の勾配を緩やかにする工事
・通路等の傾斜、段差を解消する工事
・浴槽をまたぎやすい浅いものに取り替える工事
付帯工事 ・スロープ設置に伴う転落防止柵の設置
・浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事
支給対象外 ・スロープや踏み台を固定せずに置くだけの工事
・昇降機、リフト、段差解消機等を設置する工事
・浴槽の取替えに伴う給湯器、シャワー、水栓の工事

※固定しないスロープは福祉用具貸与の対象となります。
※浴室用すのこは福祉用具購入費の対象となります。
※ユニットバスの工事については「扉」「床」「浴槽」部分のみが対象となります。申請の際にはメーカー等が作成した価格案分の内訳が必要となります。

(3)滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室では畳から板製床材、ビニール製床材等への変更、浴室では床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等です。

支給対象 ・畳から板製床材、ビニール製床材等への変更
・浴室の床材を滑りにくい床材へ変更
・屋外の通路を滑りにくい舗装材へ変更
(動線となる必要最小限度の範囲に限ります。)
・階段への滑り止め取り付け
付帯工事 ・床材の変更のための下地の補強や根太の補強または屋外通路の舗装のための路盤整備
支給対象外 ・老朽化による床材の張替え工事
・滑り止めマットや素材を置くだけの工事(固定取付のみが対象)
・転倒時のけが防止のために、床を柔軟な材質に変更する工事
・類似素材への変更等、回収後の変化や効果が明らかでない工事

※居宅内の床材変更の対象については動線を考慮した部分のみを対象とします。

(4)引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等です。

支給対象 ・開き戸から引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等への取替え
・ドアノブの変更(レバーハンドル等への変更)
・開き戸の左右変更や「押す」「引く」の変更
・内開きから外開きへの変更
・開き戸の幅の変更(車いすが通れない等の理由がある場合のみ)
・引き戸から引き戸への変更
(重くて開けられない等の理由がある場合のみ)
・扉の撤去(車いすが通れない等の理由がある場合のみ)
付帯工事 ・扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事も対象
支給対象外 ・引き戸等の新設
・劣化によるレール、戸車、雨戸等の取替え

(5)洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合です。

支給対象 ・和式便器から洋式便器への取替え
・既存の便器の位置や向きの変更
付帯工事 ・便器取替えに伴う給排水工事
(水洗化または簡易水洗化は除くため、非水洗和式→水洗洋式への変更の際には給排水工事部分は新設と捉えることから支給対象外となる。)
・便器取替えに伴う床材の変更
支給対象外 ・洋式便器から洋式便器への取替え
(ただし、身体状況により便座の高さが適正な洋式便器に取り替える場合は支給対象とする。)
・既存の和式便器はそのままで新規に洋式便器を設置
・暖房便座や洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座への取替え(和式便器から洋式便器に取り替える際にこれらの機能が備わった便器を選択することは可。)

(6)その他の工事
上記(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる改修

支給対象 ・解体工事費、床材などの処分費
・資材、廃材などの運搬費
・現場管理費
支給対象外 ・電気工事、設計、積算に係る費用
・植木撤去

償還払いにより住宅改修を行う場合の申請の流れ

①住宅改修についてケアマネージャーに相談

②住宅改修に係る事前の審査
下記書類をケアマネージャーが長寿介護課に提示し、改修内容についての審査を受けます。

〇住宅改修が必要な理由書
〇工事費内訳の詳細が記載された見積書
(宛名は申請する被保険者のフルネーム、「〇〇工事一式」といった記載は不可)
〇平面図等の改修内容の確認できる図面
〇改修予定個所の写真
(日付入り、段差はスケールをあてて撮影、手すりは設置位置を写真内に記載)
〇住宅改修承諾書(居宅が申請者名義でない場合のみ必要)
〇福祉住環境コーディネーター有資格者(2級以上)が理由書を作成している場合は合格証の写し

内容を確認した上で問題がなければ「住宅改修が必要な理由書」に受付印を押印し、上記書類をいったんお返しします。

③施工→完成
完成後に改修費(10割)を事業者にお支払いいただき、領収書を受け取ります。

④申請書類等の提出
下記書類をケアマネージャーが長寿介護課に提出します。

〇介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
〇領収書(窓口で原本の提示があれば写し可)
〇改修前、改修後が確認できる写真
〇事前審査の際に提示していただいた書類一式

⑤給付費の支払い 提出いただいた書類の審査を行った上で支給額決定を行います。決定後は通知書を送付させていただき、その通知書に記載されている日付に申請書に記載されている口座に振込を行います。

受領委任払いにより住宅改修を行う場合の流れ

①住宅改修についてケアマネージャーに相談
ケアマネージャーは対象者が受領委任払いの利用条件(過去の保険料滞納歴の有無等)を満たしているか長寿介護課に確認をする。

②利用条件を満たしていることが確認できれば住宅改修に係る事前の審査を受ける
下記書類をケアマネージャーが長寿介護課に提示し、改修内容についての審査を受けます。

〇住宅改修が必要な理由書
〇工事費内訳の詳細が記載された見積書
(宛名は申請する被保険者のフルネーム、「〇〇工事一式」といった記載は不可)
〇平面図等の改修内容の確認できる図面
〇改修予定個所の写真
(日付入り、段差はスケールをあてて撮影、手すりは設置位置を写真内に記載)
〇住宅改修承諾書(居宅が申請者名義でない場合のみ必要)
〇介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領に関する委任状

内容を確認した上で問題がなければ「住宅改修が必要な理由書」に受付印を押印し、上記書類をいったんお返しします。

③施工→完成
完成後に改修費(1割~3割)を事業者にお支払いいただき、領収書を受け取ります。

④申請書類等の提出
下記書類をケアマネージャーが長寿介護課に提出します。

〇介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
〇領収書(窓口で原本の提示があれば写し可)
〇改修前、改修後が確認できる写真
〇事前審査の際に提示していただいた書類一式

⑤給付費の支払い
提出いただいた書類の審査を行った上で支給額決定を行います。決定後は通知書を申請者、事業者の双方に送付させていただき、給付費(9割~7割)については事業者が指定する口座に振り込みます。

住宅改修費が再度支給される場合

 原則として、支給限度基準額は20万円ですが、転居した場合や介護度が3段階以上上がった場合は、再度20万円までの住宅改修に対して住宅改修費を支給することがあります。再支給に該当するかについてはケアマネージャーにご相談ください。

住宅改修に係るQ&Aについて

【住宅改修Q&A】

申請に係る様式について

下記のリンクより様式をダウンロードしてください。
【様式はこちら】

長寿介護課
電話:0879-26-9904
ファックス:0879-26-9948
メールアドレス:kaigo@city.sanuki.lg.jp

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