平成24年10月から「障害者の虐待防止,障害者の養護に関する法律」が施行され、家庭や施設、勤務先などで、障害者への虐待を発見した人は行政機関などに速やかに通報されることが義務付けられています。
さぬき市では障害福祉課内に「さぬき市障害者虐待防止センター」を設置し24時間365日の相談体制をとっています。
■障害者虐待とは
家庭(障害者の生活の世話をしている家族、親族、同居人)、施設(障害者福祉施設、障害福祉サービスの事業所で働いている職員)、使用者(雇用主)が行う次のような行為です。
①身体的虐待
殴る、蹴る、身体拘束 等
②性的虐待
性的行為を強要する、本人の前でわいせつな言葉を発する 等
③心理的虐待
怒鳴る、ののしる、子ども扱いする 等
④放棄・放任(ネグレクト)
食事を与えないなど世話を放棄する 等
⑤経済的虐待
勝手に財産を処分する、必要な金銭を渡さない 等
■「もしかして、虐待かも?」そう思ったらまずはご相談ください。
地域ぐるみでの早めの対応や支援が、虐待されている障害者やその家族などが抱える課題の解決につながります。
通報者の秘密は守られます。
■参考
○障害者虐待防止法が施行されました(厚生労働省ホームページ)
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障害福祉課