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障害者の方に対するタクシー助成制度

障害者の方の外出支援と経済的負担の軽減のため、タクシーを利用した場合のタクシー料金の一部を助成します。

助成対象者(下記条件を全て満たす方)

・身体障害者手帳の1級もしくは2級、精神障害者保健福祉手帳の1級または療育手帳のマルAの手帳をお持ちの方
・対象者本人が市民税非課税の方
・自動車税および軽自動車税の減免を受けていない方
・在宅の方※

 在宅の方とは・・・
※病院に入院していない方、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス、障害者支援施設等に入所および入居していない方です。

 〇高齢者、障害者の両方の助成の対象となる場合は、どちらか一方の助成のみとなります。

助成内容

 1枚あたり、500円の助成券24枚を交付します。ただし、身体障害者手帳の1級で慢性透析療法を受けている方は、500円の助成券48枚を交付します。

申請方法

障害福祉課、生活環境課、津田・大川・長尾出張所にある申請書またはホームページからダウンロードし、必要事項を記入し提出してください。(郵送での提出も可)

申請に必要なもの
窓口で申請する場合 ○申請書
○本人の障害者手帳
代理人が窓口で手続きする場合
以下の書類も必要です。
○代理人の本人確認書類
○委任状(タクシー申請書の下部の記載欄に、本人が必要事項を記入してください)
助成券を郵送で受領する場合
○返信用封筒(右記参照)

返信用封筒の作り方
(助成券を郵送で受領する場合)

返信用封筒画像
・申請者本人の氏名・住所を記入してください。
タクシー助成券の送付先は、申請者本人に限ります。
・返信用切手(「簡易書留」料金含む。)を貼ってください。
◇令和6年9月まで
助成券24枚交付⇒切手490円分
助成券48枚交付⇒切手560円分
◇令和6年10月から
助成券24枚交付⇒切手530円分
助成券48枚交付⇒切手620円分

郵送で申請する場合 ○申請書(必要事項を記入してください)
○本人の障害者手帳の写し
(カバーを外して、表面と裏面の両方をコピーしてください。)
助成券を郵送で受領する場合
○返信用封筒(右記参照)

 ○障害者福祉タクシー助成申請書【Word形式/29KB】【PDF形式/115KB】
 ○障害者福祉タクシー助成申請書(記入例)【Word形式/142KB】【PDF形式/121KB】  
 ○障害者福祉タクシー助成再交付申請書【PDF形式/70KB】
 ○障害者福祉タクシー利用者異動届【PDF形式/64KB】

提出先

障害福祉課、生活環境課、津田・大川・長尾出張所

助成券の交付方法

窓口で受領する場合 申請書を受付後、後日決定通知書を申請者本人に郵送します。
通知書に記載している交付場所(申請時に希望した交付場所)までお越しください。
※持参する書類は、決定通知書に同封している通知でお知らせします。
郵送で受領する場合 申請時に提出された、返信用封筒で、決定通知書とタクシー助成券をお送りします。

 助成券の利用方法

 助成券に記載しているタクシー事業所のタクシーを利用する際、1回の乗車につき料金を超えない範囲で任意の枚数(ただし、最大24枚)を使用することができます。(助成券を所持している方が複数人同乗する場合は、同乗した利用者全員で24枚まで使用することができます)
 介護保険の訪問介護として利用するタクシー(いわゆる介護タクシー)に乗車する場合は、助成券は使用できません。
その他、利用方法の詳細については、助成券交付時にお渡しするチラシをご覧ください。

問い合わせ先

障害福祉課 0879-26-9903

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障害福祉課
電話:0879-26-9903
ファックス:0879-26-9944
メールアドレス:syogaifukushi@city.sanuki.lg.jp

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