特別障害者手当制度
特別障害者手当とは
日常生活において常時特別の介護を必要とする満20歳以上の在宅の重度障害者の方に支給される手当です。
※次の場合は、支給されません。
1 施設入所をした場合や病院または診療所に継続して3か月を超えて入院をした場合
2 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者などに一定以上の所得がある場合
手当額
令和5年4月分~令和6年3月分 月額 27,980円
令和6年4月分~令和7年3月分 月額 28,840円
手当を受けるためには
障害福祉課へ申請書類(必要書類添付)を提出してください。手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
障害児福祉手当制度
障害児福祉手当とは
日常生活において常時介護を必要する満20歳未満の在宅の重度障害児に支給される手当です。
※次の場合は、支給されません。
1 施設入所をした場合
2 障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができる場合
3 受給資格者または扶養義務者などに一定以上の所得がある場合
手当額
令和5年4月分~令和6年3月分 月額 15,220円
令和4年4月分~令和5年3月分 月額 15,690円
手当を受けるためには
障害福祉課へ申請書類(必要書類添付)を提出してください。手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
障害福祉課