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予防接種に係る健康被害救済制度について

健康被害救済制度とは

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど、比較的よく見られる副反応や、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、国の救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

救済制度
接種の種類 適応される救済制度 実施 問い合わせ先 参考ぺージ
臨時接種
定期接種
予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」 接種を受けた時にお住まいの市町村 厚生労働省ホームぺージ「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)
任意接種 PMDA※法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」 PMDA PMDA救済制度相談窓口 PMDAホームぺージ「医薬品副作用救済制度」(外部リンク)

 健康被害救済給付の請求を検討されている方は、さぬき市寒川庁舎 健康福祉部 国保・健康課にご連絡ください。(※健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ってください。)

[医療機関および薬局の皆さまへ]受診証明書記載マニュアルについて

以下に示した「受診証明書記載マニュアル」は、「臨時接種」「定期接種」を受けた方に対する予防接種健康被害救済制度の申請に必要な書類のひとつである<受診証明書>の記載方法を示したマニュアルです。医療機関および薬局等において、当マニュアルをご確認いただき、スムーズな受診証明書の発行に繋げていただければと考えています。
予防接種健康被害救済制度における「受診証明書」の記載マニュアル(令和6年12月25日作成)【PDF形式/2MB】

国保・健康課

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