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予防接種に係る健康被害救済制度について

健康被害救済制度とは

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど、比較的よく見られる副反応や、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、国の救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 また、新型コロナワクチンにおいても、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、定期接種(A類疾病)と同様の扱いとして、救済制度の対象となります。

 健康被害救済給付の請求を検討されている方は、さぬき市寒川庁舎 健康福祉部 国保・健康課にご連絡ください。(※健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ってください。)

○詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)

国保・健康課

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