平成28年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布、施行されました。
部落差別とは、同和地区などと呼ばれる地域の出身であることや、そこに住んでいるということだけで、日常のさまざまな場面で差別を受けたりするような人権問題です。
インターネット上の差別など新たな状況をふまえて、この法律は、現在もなお部落差別が存在するとの認識を示したうえ、全ての国民の基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを目的として施行されました。
さぬき市ではこの法律の趣旨をふまえ、国や県との連携を図り、部落差別の解決のため引き続き取り組んでまいります。
皆さまの一層のご理解とご協力をお願いいたします。
人権推進課