国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
令和6年4月1日からは「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動のグループも含む)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
「合理的配慮」とは
日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。
障害のある人が障害のない人と同じようにサービスなどを受けるためには、それぞれの障害の特性に合わせて必要な配慮や工夫が必要です。
(例えば)
- 高いところに陳列された商品を取って渡す。
- 筆談、手話、読み上げなどを用いて手続きを行う。
- 飲食店でメニューをわかりやすく説明したり、写真を活用したりする。
合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を作っていきましょう。
○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律【PDF形式/180KB】
○内閣府ホームページ 「障害を理由とする差別の解消の推進」
○さぬき市ホームページ 「障害者差別解消法について」