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後期高齢者医療制度

制度の運営および窓口事務について

・後期高齢者医療制度は、香川県内の全ての市町が加入する「香川県後期高齢者医療広域連合」が保険者となり運営します。
・さぬき市は、各種受付等窓口事務および保険料の徴収事務を行います。

受給資格のできる時期

・75歳の誕生日から、または一定の障害のある方(65歳以上)は、申請し認定を受けた日から受給資格ができます。

保険料について

保険料は均等割額と所得割額の合計となります。

令和6・7年度(賦課限度額80万円※令和5年度までの資格取得者は73万円(令和6年度のみ))
 【均等割額】・・・1人当たり定額金額 54,000円  
 【所得割額】・・・総所得額×所得割率(10.41%※総所得額58万円以下の被保険者は9.63%(令和6年度のみ))

  ※総所得額=収入から所得に換算した額の合計-基礎控除(43万円)

均等割額の軽減
世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額で判定します。(※1)

軽減割合 同一世帯内の被保険者および世帯主(※2)の総所得金額等の合計(※3)
7割軽減 [43万円+10万円×(給与所得者の数)(※4)-1](※5)
5割軽減 [43万円+{29.5万円×世帯の被保険者数}+{10万円×(給与所得者の数)(※4)-1}]以下
2割軽減 [43万円+{54.5万円×世帯の被保険者数}+{10万円×(給与所得者の数)(※4)-1}]以下

※1:賦課期日時点での世帯状況により判定します。
※2:世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
※3:軽減判定の際には、基礎控除(43万円)はありません。
公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円控除し判定します。
※4:一定の給与所得がある方と公的年金等の所得がある方。

被用者保険の被扶養者であった方に対する激変緩和措置
後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減されます。
※既に77歳に到達している方は、この軽減は適用されません。
※76歳以下の方は77歳に到達する前月分まで、この軽減が適用され、77歳になった月分からはこの軽減が適用されなくなります。

 

保険料の納付について

【特別徴収】
・ 原則として、年額18万円以上の年金受給者は年金から天引きされます。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が、年金額の1/2を超える場合は普通徴収となります。

【普通徴収】
・ 特別徴収の対象とならない方や、その他の事情により特別徴収されない方については、口座振替または納付書の方法で市へ納付していただきます。

後期高齢者医療制度の保険料について、年金からの天引きの中止を希望される方は、国保・健康課(総合支所)および生活環境課(市役所本庁)の窓口で手続きしてください。ただし、保険料の納付については、口座振替によるものに限らせていただきます。
1月末頃までに手続きいただくと、翌年度4月分の年金からのお支払いが中止され、7月から口座振替によりお支払いいただくことになります。(お支払いいただく保険料の総額は、かわりません。)
※上記の期限を過ぎてお申し出いただいた場合は、6月分以降からの変更となりますので、ご了承ください。

ご注意いただきたいこと

・保険料納付方法変更申出書と口座振替依頼書の提出が必要になります。(窓口で用意しています。)
・お手続きに際しては、(1)振替口座の預金通帳、(2)通帳のお届け印、(3)後期高齢者医療被保険者証をご持参くださるようお願いします。
・口座振替でのお支払いの場合、その社会保険料控除は、口座名義人の方に適用されます。

国保税・介護保険料・後期高齢者医療保険料納付確認書交付申請について

・この申請が必要となるとき
○所得税や市県民税などの申告をされる際に、社会保険料控除として国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付額を確認するもの

・請求できる方
○本人または同一世帯員
○代理人(委任状必要)

・請求に必要なもの
○交付申請書(別添様式)に必要事項を記入したもの(A4サイズで感熱紙は不可)
本人を確認する書類(住所の記載のあるもの)
例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等
(官公署発行のもので写真のないものは2つ以上)
○(代理申請の場合は)委任状(申請者自筆署名および押印されたもの)

・受付窓口および受付時間
【税務課、長寿介護課、国保・健康課、生活環境課、総合支所】平日8:30~17:15
【津田・大川・長尾出張所】平日(月・水・金)8:30~17:00

・郵送による納付確認書の請求(※)に必要なもの
(1)交付申請書(別添様式)に必要事項を記入、押印したもの(A4サイズで感熱紙は不可)
(2) 本人を確認する書類(住所の記載のあるもの)
官公署発行の証明書の写しを添付してください。
例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等
(3)返信用封筒(返信先を記入の上、切手を貼り付けてください。)
※郵送請求は本人請求のみで、返送先についても本人の住所に限ります。
※複数の納付確認が必要な場合は、必要な「確認書の種類」欄にチェックをいれ、下記請求先のうち一つの課に送付してください。(複数課に送付する必要はありません)

【請求先】
さぬき市税務課    〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8 または
さぬき市長寿介護課 〒769-2395 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1 または
さぬき市国保・健康課 〒769-2395 香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1

療養費について

・コルセットなどの補装具代がかかったときや医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたときなどは、被保険者は、一旦全額自己負担しますが、その後申請して認められると自己負担分を除いた9割(現役並み所得者は7割)の額が支給されます。
【申請時に必要なもの】
印鑑、通帳(貯蓄預金は除く)、診療内容の明細書、領収書、その他(医師の意見書等)、被保険者の個人番号が確認できるもの、窓口に来られた方の公的証明書

高額療養費

・1か月(同月内)の医療費の自己負担額(保険対象分)が下記の限度額を超えた場合、申請をして認められると限度額を超えた部分が、高額医療費として支給されます。

 
区分 自己負担限度額(月額)※1
個人の限度額(外来のみ) 世帯の限度額(外来+入院)

現役Ⅲ 252,600円+
(10割分の医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉※2
現役Ⅱ 167,400円+
(10割分の医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉※2
現役Ⅰ 80,100円+
(10割分の医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉※2
一般Ⅱ ①18,000円
②6,000円+
(総医療費30,000円超過分の10%を加算)
①と②の低い方を適用※4
【144,000円】※3
57,600円 〈44,400円〉※2
一般Ⅰ 18,000円
【144,000円】※3
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

※1 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)は、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療保険の2つの制度にまたがるため、自己負担限度額は、表中の限度額の半額になります
 ※2 過去12か月以内に高額療養費(外来+入院)の支給を3回以上受けている場合、4回目からの限度額は〈 〉内の限度額になります。
 ※3 1年間(8月から翌年7月〉のうち、一般Ⅰ・Ⅱ、または区分Ⅰ・Ⅱであった月の外来の自己負担については、合計して【144,000円】が年間の上限額となります。 
※4 負担区分「一般Ⅱ」の外来自己負担限度額②は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の配慮措置になります。

 「区分Ⅰ」、「区分Ⅱ」に該当する方には、申請により「限度額適用・標準負担額適用認定証」を発行します。
 「現役Ⅰ」、「現役Ⅱ」に該当する方には、「限度額適用認定証」を発行します。 
 国保・健康課等で申請してください。
 これらの認定証を被保険者証と一緒に医療機関の窓口へ提示していただくと、窓口で支払う自己負担限度額が表中の金額となります。

 

【高額療養費支給申請書提出時に必要なもの】
被保険者証、印かん、通帳(貯蓄預金を除く】、被保険者の個人番号が確認できるもの、※窓口に来られた方の公的証明等

【限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証申請時に必要なもの】
被保険者証、印かん、被保険者の個人番号が確認できるもの、※窓口に来られた方の公的証明等

※代理申請の場合は、代理権確認書類(法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合には、委任状)が必要です。

 

【お問合わせ先】
さぬき市国保・健康課
   電話 (0879)26-9907
香川県後期高齢者医療広域連合事務局 
   電話 (087)811-1866

 

こちらから、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページへリンクします。

国保・健康課

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