国保に加入すると、もし病気やけがをしても、医療費の一部を負担するだけで、残りは国保が負担します。
保険の給付
療養の給付
病院・診療所(医院)の窓口で保険証を提出すれば、1~6のような医療にかかった費用の一部を支払うだけで、医療を受けられます。
①診察
②治療
③薬や注射などの処置
④入院および看護(入院時の食事代は別途負担します。)
⑤在宅療養(かかりつけの医師による訪問治療)および看護
⑥訪問看護(医師が必要であると認めた場合)
交通事故など第3者から傷病を受けた場合でも、国保で治療が受けられます。その際は国保への届出が必要です。必ず届出をしてください。
年齢などによって自己負担の割合が異なります | ||
1 | 小学校入学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) | 2割負担 |
2 | 小学校入学後から70歳の誕生月の月末 | 3割負担 |
3 | 70歳の誕生月の翌月から75歳の誕生日の前日 | 2割負担 |
4 | 3に該当する現役並み所得者 | 3割負担 |
※75歳の誕生日以降は後期高齢者医療の加入者となります。
退職者医療制度
※退職者医療制度は、平成27年3月末で廃止されました。
ただし、平成27年3月末時点で条件を満たす方は、引き続き退職者医療制度の対象となります。
会社などを退職して国保に加入した人で、被用者年金(厚生年金など)や共済年金を受けられる64歳以下の人とその扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
なお、国保税や窓口での負担割合は、「一般国保」で医療を受ける場合と同じです。
・対象となる人
次の条件にすべてあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。
①国保に加入している人
②厚生年金や各種共済組合などの被用者年金の年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
・被扶養者(扶養家族)とは
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。
①退職被保険者の直径尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
②国保の加入者で65歳未満の人
③年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人