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法人による第三者請求(郵便)について(戸籍)

会社等法人による戸籍の第三者請求は、下記の請求理由に限り交付することができます。

  • 自己の権利を行使し、自己の義務を履行するため
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • そのほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

戸籍謄本等を請求する場合、以下の書類が必要です

申請書

申請書に次の事項を明記してください。

(1)法人の名称
(2)法人代表者の氏名
(3)法人の所在地(本店、支店、営業所等)
(4)法人の代表者印
(5)電話番号
(6)請求の任に当たる者の住所、氏名
(7)請求理由
   権利義務の発生原因、利用目的、提出先を具体的に記入してください。
(8)請求対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者氏名  
(9)必要な証明書の種類、通数

法人と請求の任に当たる者との関係が確認できる書類

①法人の代表者からの請求
 代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書などの登記事項証明書)
②従業員からの請求書
 代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書などの登記事項証明書)および
 社員証(社員証がない場合は在職証明書など)または法人の代表者からの委任状

※登記事項証明書は、発行から3ヶ月以内のもので原本を提出してください。原本還付をご希望の場合は、原本と相違ないことを記した写しを添付してください。
 なお、戸籍の附票の写しを請求する場合は、登記事項証明書の写しのみの提出でも受付します(発行から3ヶ月以内のもの)。

請求の任に当たる者の本人確認書類の写し

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など

疎明資料として必要な書類の例

対象者と貴社との権利関係が確認できる書類(契約書の写し等)
債権回収の場合は、債務残高が確認できる書類
相続人調査の場合は、被相続人の死亡記載のある住民票及び相続関係が分かる戸籍など
第三者が請求する場合、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には必要な説明を求めたり、必要に応じて疎明資料の提出・提示をお願いする場合があります。

手数料(定額小為替)

返信用封筒

送付先が確認できる書類

送付先が、上記の書類で確認できない場合は、貴社ホームページの写しや、パンフレットなど所在地が確認できる書類が必要です。

市民課
電話: 087-894-9218
ファックス:087-894-3000
メールアドレス:shimin@city.sanuki.lg.jp

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