ご案内 | 離婚届を届出た場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は原則婚姻前の氏に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出ることで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。 |
届出期間 |
離婚の日から3ヶ月以内 |
必要なもの | 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届) |
届出人 | 離婚後も引き続き婚姻中の氏を名乗りたい方 |
届出地 | 当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ、離婚届を持参するか、郵送してください。 |
届出場所・時間 | 市民課(本庁舎1階)、総合支所(寒川庁舎1階) 平日:午前8時30分~午後5時15分(休日、年末年始を除く。) 【開庁時間外の届出】 上記の時間以外は、本庁および総合支所1階宿直室でお預かりします。(夜間・休日・年末年始) お預かりした届書は開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。 宿直室では届書の受領のみとなりますので、届出に伴うその他の手続き(住所の異動等)は業務時間中にあらためてお越しください。 |
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(必ずA4で印刷してください)【PDF形式/1MB】
市民課