窓口で「本人確認」が法律で義務付けられました
近年、婚姻や養子縁組などの戸籍届、転居届などを本人が知らないうちに第三者が勝手に提出するなどといった虚偽の事件が全国的に発生しています。こういった虚偽の届出、証明書の取得を防ぐために戸籍法・住民基本台帳法等が改正され、本人確認が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
本人確認の対象者
・ 窓口に来られた方(請求者・代理人・届出人および使者)
本人確認の方法
下記の本人を確認する書類を窓口で提示していただきます。
本人を確認する書類
<注意事項>
下記書類については、氏名と住所または生年月日の記載があり、有効期限内のものに限ります。
マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は本人確認書類としては使えません。
本人確認書類をお持ちでない場合は、各証明書の交付請求をお断りすることがありますので、あらかじめ市民課(電話:087-894-9218)までお問い合わせください。
一種類の書類だけでよいもの | |
住民基本台帳カード(写真付)、個人番号カード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)、在留カード、特別永住者証明書、国もしくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付)、身体障害者手帳、療育手帳 | |
二種類の書類が必要なもの(イが二種類、またはイ・ロ各一種類ずつ) | |
イ | 健康保険証、住民基本台帳カード(写真無)、介護保険の被保険者証、年金手帳年金証書等 ※限度額適用認定証や高齢受給者証も可だが、それぞれの被保険者証との組み合わせは不可 「氏名+生年月日」または「氏名+住所」の記載があるもの |
ロ | 学生証(写真付)、法人が発行した身分証明書(写真付)、国または地方公共団体が発行した資格証明書(写真付) |
郵送での交付の請求における本人確認の方法
本人確認の方法は次の方法があります。
「本人確認書類イ」または「本人確認書類ロ」に記載する現住所に送付する方法
現住所が記載されていないもの、現住所を証明していないものは本人確認書類にはなりません。
例:旅券(パスポート)等の現住所が証明の対象とされていない書類。
交付の請求時にコピーを同封してください。
裏面に住所が記載されている場合は、裏面のコピーも必要です。
「本人確認書類イ」または「本人確認書類ロ」に記載された住所が現住所でない場合、記載されている住所には送付できません。
市民課