マイナンバーカードをお持ちの方は引越しワンストップサービスが利用できます。
引越しワンストップサービスを利用した転出届
署名用電子証明書が搭載された有効なマイナンバーカードをお持ちの方に限り、マイナンバーカードを利用して来庁することなくパソコンやスマートフォンで転出の届出をすることが可能になりました。
詳細はこちらをご覧ください(外部リンク)
(マイナポータルの操作方法は「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」へお問合せください。)
引越しワンストップサービスで手続きができる方
- 署名用電子証明書が搭載された有効なマイナンバーカードをお持ちで、さぬき市からさぬき市外へ転出をされる方
引越しワンストップサービスで手続きができないケース
- マイナンバーカードまたは電子証明書が失効している場合
- 国外に引っ越しする場合
- 新しい住所が決まっていない場合など
必要なもの
- 署名用電子証明書が搭載された有効なマイナンバーカード
- 4桁の暗証番号
- 署名用電子証明書暗証番号
- パソコン(およびマイナンバーカードの読み取りが可能なカードリーダライター)またはスマートフォン(マイナンバーカードの読み取り可能な機種)
注意事項
- マイナンバーカードが一時停止状態や廃止状態になっている場合はオンラインでの申請はできませんので、窓口または郵送にて転出届を行ってください。
郵送による転出証明書の請求について(市ホームページ) - 署名用電子証明書暗証番号の入力を5回間違えるとロック状態となります。(ロック状態では、オンラインでの申請はできませんので窓口または郵送にて転出届を行ってください。)
- 署名用電子証明書暗証番号のロック解除は、窓口または一部のコンビニでできます。
さぬき市から転出される方へ(各種手続のご案内)【PDF形式/83KB】
さぬき市から転出される方へ(マイナンバーカード関係)【PDF形式/87KB】
引越しワンストップサービスを利用した転入届
有効なマイナンバーカードをお持ちの方が、転出転入の特例の届出を利用して、さぬき市へ転入する届出です。
この転入届には、「転出証明書」が不要です。
また、この手続き後、マイナンバーカードの継続利用手続きをしていただきますと、前住所地で利用されていたマイナンバーカードを引き続きさぬき市でも利用することができます。
転入の届出の特例ができる要件
- 転入する世帯のうち、有効なマイナンバーカードを持つ世帯員がいること。
- 旧住所地の市区町村で転出の特例の届出をしていること。転入届をするまでに旧住所地で、受理がされている必要がありますので、早めに提出してください。
- 新住所地の窓口で、本人または同一世帯の方が、マイナンバーカードを持参し、暗証番号の入力ができること。
- 転入してから14日以内、かつ転出予定年月日から30日以内に届出することが必要です。
※同一世帯以外の代理人が届出する場合は、委任状およびマイナンバーカードを預かってきていただくことが必要です。ただし、マイナンバーカードの継続利用手続きはできません。
必要なもの
- 前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカード
- 届出人(同一世帯の方)の本人確認書類(ご本人がマイナンバーカードの暗証番号を入力し、手続きできた場合は不要です。)
届出用紙
窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
郵送による届出
郵送による転入届はできません。
届出後の住民票発行
混雑している時や、終了時刻間際、または同時に戸籍の届出をされた場合以外は、住民票は即日発行できますので、窓口で所要時間をご確認ください。
マイナンバーカードの継続利用(住所変更)の手続き
前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカードは、上記の転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続きさぬき市でも利用していただくことができます。
- 転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
- 転入届をしてから90日以内に手続きしてください。
- マイナンバーカードをお持ちになり、暗証番号を入力していただきます。
代理人が手続きする場合は、同一世帯の方は、暗証番号を入力することで、手続きができます。その他の代理人は、原則継続利用の手続きはできません。
※マイナンバーカードをお持ちの方で、利用者証明用の電子証明書を搭載されていない方は、コンビニエンスストアでの証明交付をご利用いただけませんので、別途利用者証明用の電子証明書を追加していただきますようお願いいたします。
転入届をされた方の署名用電子証明書の発行手続きについて
住所・氏名・生年月日・性別のいずれかの情報に変更があると、マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書は自動的に失効します。署名用電子証明書を再度使えるようにするためには、本人に来庁いただき発行手続きが必要となります。代理人が発行手続きをする場合は、異動後の住所へ回答書の送付が必要です。申請当日のお手続きはできませんのでご注意ください。
☆☆☆住所変更手続きを行った当日に限って☆☆☆
本人の来庁がなくても、本人と同一世帯の方が転入届と併せて手続きをする場合は、署名用電子証明書の発行手続きが可能です。
署名用電子証明書の再発行手続きを、同一世帯の方であれば転入手続きに併せて行うことができます。必要な書類は下記のとおりです。
- 本人のマイナンバーカード
- 署名用電子証明書発行に関する委任状 【PDF形式/172KB】
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(委任状は、委任者が記入作成し、封筒に入れてご持参ください。)
※転入手続きを行った当日ではなく、別日に署名用電子証明書を発行する場合は、原則本人しか発行手続きができません。代理人の方が発行手続きを行う場合、即日では手続きできません。
その他の手続き
転入に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転入に伴う各種手続き」の一覧をご覧ください。
関連情報
電子申請(市ホームページ)