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【事業者のみなさまへ】事業系ごみの適正処理にご協力をお願いします

事業者とは?

 業種や規模の大小、営利目的等にかかわらず、事業を営む者を事業者といいます。したがって、個人で事業を営むものから会社、工場、飲食店、高齢者施設など、事業を営むもの全てが対象となります。

事業系ごみとは?

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物(ごみ)は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に別れており、さらに、一般廃棄物は、家庭から出る「家庭系一般廃棄物」と事業者から出される「事業系一般廃棄物」に分かれます。この「事業系一般廃棄物」が該当します。
※事業系一般廃棄物は、事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外の廃棄物となります。

事業系ごみは地域のごみ集積場には出せません。

 商店、事務所、飲食店、作業所等、事業者から出る「事業系一般廃棄物」は、家庭ごみの集積場には出せません。事業者自らの責任において適正に処理することが法律や条例により義務付けられています。
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
●さぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系ごみ」という。)を自らの責任において適正に処理するとともに、処理に関する技術開発に努めなければならない。

事業系ごみの処理は一般廃棄物処理業許可業者に依頼してください。

 事業系ごみの処理(収集・運搬)は、市が許可した業者と、ごみ収集の日時、回数、料金等を協議のうえ、処理を依頼してください。なお、事業系ごみの処理について不明な点は、市役所生活環境課までお問合せください。
※委託料は排出されるごみの種類、量や収集回数等によって異なりますので、複数の業者から見積りを取って検討されることをお勧めします。
事業系一般廃棄物処理業許可業者一覧【PDF形式/141KB】

生活環境課

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