ご案内 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内) |
必要なもの | ・死亡届 ・届出人の印鑑 |
届出人 | 届出義務者および届出資格者は、順序にかかわらず届出ができます。(届出人の氏名は戸籍に記載されます。) 届出義務者 第1 同居の親族 第2 その他の同居者 第3 家主、地主または家屋若しくは土地の管理人 届出資格者 同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 |
届出地 | 亡くなられた方の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 |
届出場所・時間 | 市民課(本庁舎1階)、総合支所(寒川庁舎1階) 平日:午前8時30分~午後5時15分(休日、年末年始を除く。) ※出張所では手続きできませんのでご了承ください。 【開庁時間外の届出】 上記の時間以外は、本庁および総合支所1階宿直室でお預かりします。(夜間・休日・年末年始) お預かりした届書は開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。 宿直室では届書の受領のみとなりますので、届出に伴うその他の手続きはおくやみのページをご確認いただき、業務時間中にあらためてお越しください。 |
ご注意 | 死亡届の受付と同時に、火葬の手続を行います。 事前に火葬炉の予約状況をお問い合わせのうえお越しください。(電話予約可) 火葬場は、原則として亡くなられた方の住所によります。 ●津田・大川・寒川・志度地区:さぬき市斎場 ※死亡届の届出時に火葬料をお支払いいただきます。 ●長尾地区:三木・長尾葬斎組合葬斎場 しずかの里 ※火葬料は斎場にてお支払いください。 ケーブルテレビ文字放送、音声告知放送、広報掲載の可否等について、届出時にお伺いします。 |
市民課