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離婚届

ご案内 協議離婚(話し合いによる離婚)
離婚届が受理された日より法律上の効力が発生します。
協議離婚の場合、証人二人の署名も必要です。(押印は任意)
お二人が離婚する意志があることを知っている成年の方であれば、どなたでも証人となれます。
裁判離婚
裁判所が関与して成立する離婚で、調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚の5種類があります。裁判離婚に証人は必要ありません。
裁判が成立(確定)した日が離婚成立日となります。
訴えを提起した人(申立人)が、調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内に届出なければなりません。
届出期間経過後は、相手方からも届出することができます。
離婚後も引き続き婚姻中の氏を名乗りたいときは、離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届出てください。
届出に必要なもの

・離婚届
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
※離婚後も引き続き婚姻中の氏を名乗りたい方のみ
・届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※届出の際に顔写真付きの本人確認書類で本人確認ができなかった方に対して、届書が受理されたことを郵送により通知いたします。
・調停調書(調停の場合のみ)
・審判書および確定証明書(審判判決の場合のみ)

届出人 協議離婚(話し合いによる離婚)
夫および妻
裁判離婚
原則、調停の申立人または訴えを提起した人(夫または妻の一方)
※調停・和解の成立、請求の認諾または審判・裁判の確定の日から10日を過ぎて届出をしない場合、相手方からも届出することができます。また、10日を過ぎなくても、相手方からの届出をいったん受領し、申立人または訴えの提起者から届出期間内に届出がなければ、最初に届書を受領した日をもって受理されます。
※調停条項で「相手方の申出により離婚する」と定められているときは、調停・訴えの相手方から直ちに届出することができます。
届出地 当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ、離婚届を持参するか、郵送してください。
届出場所・時間 市民課(本庁舎1階)、総合支所(寒川庁舎1階)
平日:午前8時30分~午後5時15分(休日、年末年始を除く。)
※出張所では手続きできませんのでご了承ください。
【開庁時間外の届出】
上記の時間以外は、本庁および総合支所1階宿直室でお預かりします。(夜間・休日・年末年始)
お預かりした届書は開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
宿直室では届書の受領のみとなりますので、届出に伴うその他の手続き(住所の異動等)は業務時間中にあらためてお越しください。

離婚届様式(必ずA3で印刷してください)【PDF形式/3MB】

市民課
電話: 087-894-9218
ファックス:087-894-3000
メールアドレス:shimin@city.sanuki.lg.jp

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