ご案内 | 協議離婚(話し合いによる離婚) 離婚届が受理された日より法律上の効力が発生します。 協議離婚の場合、証人二人の署名も必要です。(押印は任意) お二人が離婚する意志があることを知っている成年の方であれば、どなたでも証人となれます。 裁判離婚 裁判所が関与して成立する離婚で、調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚の5種類があります。裁判離婚に証人は必要ありません。 裁判が成立(確定)した日が離婚成立日となります。 訴えを提起した人(申立人)が、調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内に届出なければなりません。 届出期間経過後は、相手方からも届出することができます。 離婚後も引き続き婚姻中の氏を名乗りたいときは、離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届出てください。 |
届出に必要なもの |
・離婚届 |
届出人 | 協議離婚(話し合いによる離婚) 夫および妻 裁判離婚 原則、調停の申立人または訴えを提起した人(夫または妻の一方) ※調停・和解の成立、請求の認諾または審判・裁判の確定の日から10日を過ぎて届出をしない場合、相手方からも届出することができます。また、10日を過ぎなくても、相手方からの届出をいったん受領し、申立人または訴えの提起者から届出期間内に届出がなければ、最初に届書を受領した日をもって受理されます。 ※調停条項で「相手方の申出により離婚する」と定められているときは、調停・訴えの相手方から直ちに届出することができます。 |
届出地 | 当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ、離婚届を持参するか、郵送してください。 |
届出場所・時間 | 市民課(本庁舎1階)、総合支所(寒川庁舎1階) 平日:午前8時30分~午後5時15分(休日、年末年始を除く。) ※出張所では手続きできませんのでご了承ください。 【開庁時間外の届出】 上記の時間以外は、本庁および総合支所1階宿直室でお預かりします。(夜間・休日・年末年始) お預かりした届書は開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。 宿直室では届書の受領のみとなりますので、届出に伴うその他の手続き(住所の異動等)は業務時間中にあらためてお越しください。 |
離婚届様式(必ずA3で印刷してください)【PDF形式/3MB】
市民課