ご案内 | ご結婚されるときは婚姻届をご提出ください。届出日が婚姻成立日となります。 外国の方式で既に成立した婚姻についても、日本に報告するために婚姻届が必要です。 ※外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内に届出てください。 |
届出に必要なもの |
・婚姻届1通 届書には、それぞれが自筆で署名してください。 |
届出人 | 夫および妻になる方 |
届出地 | 夫となる方または妻となる方の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ、婚姻届を持参するか郵送してください。 |
届出場所・時間 | 市民課(本庁舎1階)、総合支所(寒川庁舎1階) 平日:午前8時30分~午後5時15分(休日、年末年始を除く。) ※出張所では手続きできませんのでご了承ください。 【開庁時間外の届出】 上記の時間以外は、本庁および総合支所1階宿直室でお預かりします。(夜間・休日・年末年始) お預かりした届書は開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。 宿直室では届書の受領のみとなりますので、届出に伴うその他の手続き(住所の異動等)は業務時間中にあらためてお越しください。 |
婚姻届様式 (必ずA3で印刷してください)【PDF形式/4MB】
市民課