罹災証明書と罹災届出証明書の交付について
近年、さぬき市内において、台風や大雨等による家屋の一部損壊などの被害が増加しており、こうした被害に対する罹災証明書等の交付が求められる事案が多くなっています。
このため、さぬき市では、罹災証明書等の交付に係る運用基準として「さぬき市罹災証明書等交付要綱(平成27年7月施行)」を定め、「罹災証明書」と「罹災届出証明書」を交付していましたが、令和2年8月に本要綱を改正し、罹災区分に新たに「準半壊」を設け、また、「罹災届出証明書」の名称を「被災証明書」に変更し、交付することとなりました。「被災証明書」は被災した事実を市が確認できる範囲で証明するもので、被害の程度を証明するものではありません。
これらの証明書の交付を受けようとする方は、原則、被災後1か月以内に、「罹災証明書等交付申請書」により、市に申請が必要となります。
なお、落雷による被害については、家電等の故障の原因が直接落雷によるものかどうかの判断ができないことや落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、証明書を発行するための基本的な確認行為ができないことから、罹災証明書や罹災届出証明書の対象とはなりません。また、これらの証明書は、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理等、被災者支援の適正かつ円滑な実施を図るために発行するものであり、被害額など民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
要綱の主な内容
1.対象とする被害
さぬき市内で発生した災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象)による罹災を対象とします。
なお、対象となる物件等は次のとおりとなります。
① 住家及び非住家並びにそれらに附帯する工作物
② 自動車、家財道具等の動産
③ その他市長が適当と認めるもの
(注意)
住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問いません。
非住家とは、住家以外の建築物をいい、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とするが、これらの施設に、常時、人が居住している場合は、当該部分は住家とします。
法人が、中小企業緊急資金融資等の貸付けを受ける場合の証明は、対象としません。
2.申請書の交付申請
証明書の交付を受けようとするときは、原則、被災後1か月以内に、「罹災証明書等交付申請書」に必要な資料を添付して、物件を所有する者又は物件に居住する者(世帯主)が、市に申請する必要があります。
なお、申請に必要な添付書類は次のとおりです。
① 罹災の状況が分かる写真
② 罹災の場所がわかる地図
③ その他市長が必要と認める書類
3.証明書の交付
証明書は、次の区分に応じて交付します。
①罹災証明書
災害による住家及び非住家について、市が現地調査又は確実な証拠により確認した罹災の程度を証明するもの
②被災証明書
災害による罹災証明に係るものを除いた対象物件について、被災した事実を証明するもの
4.罹災程度の認定基準
証明書は、次の区分に応じて交付します。
区分 | 認定基準 |
全壊 |
住家等の全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は住家等の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なものとして次の各号のいずれかに該当するもの |
大規模半壊 |
住家等が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅等に居住等が困難なものとして次の各号のいずれかに該当するもの |
半壊 |
住家等の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のものとして次の各号のいずれかに該当するもの |
準半壊 |
住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたものとして次の各号のいずれかに該当するもの |
一部損壊 |
住家等の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のものとして次の各号のいずれかに該当するもの |
床上浸水 | 住家の床より上に浸水したもの又は全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないもの |
床下浸水 | 住家が床上浸水に至らない程度に浸水したもの |
浸水 | 非住家が浸水したもの |
5.罹災証明書等交付申請書のダウンロード
罹災証明書等交付申請書【Word形式/42KB】・【PDF形式/65KB】
6.罹災証明書等交付要綱
さぬき市罹災証明書等交付要綱【PDF形式/178KB】
7.罹災証明書等交付申請書の提出先
罹災証明書等交付申請書は、総務部危機管理課に提出してください。
ただし、大規模な災害が発生した場合の提出先は、市民部税務課に変更となります。
- 電話:087-894-1115
- ファックス:087-894-4440
- メールアドレス:bosai@city.sanuki.lg.jp