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道路交通法の改正について

飲酒運転の罰則について(平成21年6月1日~)
運転者の状況 改正前 改正後
違反点 処分内容 欠格期間 違反点 処分内容 欠格期間
酒酔い運転 25点 免許取消 2年 35点 免許取消 3年
酒気帯び運転 0.25mg以上 13点 免許停止 90日 25点 免許取消 2年
0.25mg未満 6点 免許停止 30日 13点 免許停止 90日
0.15mg以上

(注)・前歴及びその他の累積点数がない場合
   ・欠格期間とは、免許を取り消された場合の再度免許を受けることのできない期間

自転車のながら運転に対する罰則について(令和6年11月1日~)
  改正前 改正後
    携帯電話等使用(保持) 携帯電話等使用(交通の危険)
懲役 なし 6ヶ月以下 1年以下
罰金 5万円以下 10万円以下 30万円以下

※保持→手に持ち、通話のために使用しながら運転すること
画面に表示された画像を手で保持して注視しながら運転すること
※交通の危険→使用または注視しながら運転して事故などの交通の危険を生じさせる

 

自転車の酒気帯び運転
  酒気帯び運転
懲役 3年以下
罰金 50万円以下

 

飲酒運転周辺者三罪
  車両提供罪 酒類提供罪 同乗罪
懲役 3年以下 2年以下 2年以下
罰金 50万円以下 30万円以下 30万円以下

※飲酒運転周辺者三罪の車両には自転車も含まれる

<ハンドルキーパー運動推進中>

「ハンドルキーパー運動」とは、自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける運動です。

飲酒の機会が増える時期は、飲酒運転が原因の重大事故が心配されます。飲酒運転は犯罪です。「少しくらいなら」という甘さが取り返しのつかない事態につながります。また、酒類の提供者、同乗者にも厳しい罰則が科せられます。「飲んだら乗るな」「乗るなら飲むな」を徹底していただくようお願いいたします。

危機管理課
電話:087-894-1115
ファックス:087-894-4440
メールアドレス:bosai@city.sanuki.lg.jp

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