過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、一定の要件を満たす固定資産について、次のとおり固定資産税の課税免除を行います。
対象地域
津田地区、大川地区全域
対象となる事業
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)
主な要件
青色申告書を提出する法人または個人であること
直接事業の用に供する家屋および償却資産の取得価格等について、次の要件を満たしていること(土地取得費は含まれません)
業種 | 法人/個人 | 資本金の額等 | 合計取得価格の要件 | 対象となる「取得等」の種類 |
製造業 旅館業 |
法人 | 5000万円以下 | 500万円以上 | 取得・製作・建設(建物およびその附属設備において、改修のための工事による取得または建設を含む) |
5000万円超 ~1億円以下 |
1000万円以上 | 新設・増設(※) | ||
1億円超 | 2000万円以上 | |||
個人 | – | 500万円以上 | 取得・製作・建設(建物およびその附属設備において、改修のための工事による取得または建設を含む) | |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
法人 | 5000万円以下 | ||
5000万円超 ~1億円以下 |
新設・増設(※) | |||
1億円超 | ||||
個人 | – | 取得・製作・建設(建物およびその附属設備において、改修のための工事による取得または建設を含む) |
※既存設備の取替・更新の場合は、生産能力がおおむね30%以上増加していること
課税免除の対象となる固定資産
土地
対象家屋の敷地で、取得の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設着手があった土地の直接事業の用に供する部分
家屋
直接事業の用に供する部分(製造ラインや関連施設のある工場、機械室などが対象。事務所、倉庫などは除く。)
償却資産
直接事業の用に供する「機械および装置」
課税免除期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度
課税免除の申請期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日までに書類を提出してください。(毎年申請が必要)
提出書類
過疎地域内固定資産税課税免除申請書
上記申請書に記載された添付書類
提出書類様式
○過疎地域内固定資産税課税免除申請書【Word形式/24KB】
申請場所
さぬき市役所税務課(本庁)窓口または郵送
※総合支所、各出張所では受付できません。
申請先
税務課 固定資産税係
〒769-2195
さぬき市志度5385番地8
電話:087-894-9210
税務課
- 電話:087-894-1118
- ファックス:087-894-8448
- メールアドレス:zeimu@city.sanuki.lg.jp