1 同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
2 住宅ローン控除の拡充
1 同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
令和7年度(令和6年分)の個人市県民税について、令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者を対象に、定額減税として1万円が控除されます。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは
→納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。
2 住宅ローン控除の拡充
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合、借入限度額が上乗せされます。
新築・買取再販住宅 | 住宅の環境性能等 | ||
長期優良住宅・低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築・買取再販住宅 | 対象 | 住宅の環境性能等 | ||
長期優良住宅・低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | ||
借入限度額 | 子育て世帯等 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
借入限度額 | その他の世帯 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
また、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
※詳しくは国土交通省(外部リンク)をご確認ください。
税務課