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令和6年度個人市県民税の改正について

1 森林環境税の創設
2 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る課税方式の統一
3 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 

1 森林環境税(国税)の創設

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
 令和6年度から国内に住所を有する個人に対して、市・県民税均等割と併せて年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
 なお、これまで東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保のため市・県民税と併せて年額1,000円が課税されていましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。
 ※詳しくは林野庁ホームページ(外部リンク)や総務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

2 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る課税方式の統一

 特定配当等及び特定株式譲渡所得等については、所得税と市・県民税で異なる課税方式 を選択できましたが、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)からは課税方式を所得税と一致させることとなりました。
 このため、これらの所得を確定申告された場合、市・県民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されることになり、市・県民税の非課税判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。
 課税方式の選択は、慎重にご判断ください。

 

3 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 国外居住親族のうち、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について次のいずれにも該当しない場合は扶養控除や非課税限度額の算出に係る扶養親族の対象から除外されます。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. 納税義務者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

 ※詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

税務課
電話: 087-894-1118
ファックス:087-894-8448
メールアドレス:zeimu@city.sanuki.lg.jp

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