外国人住民の住民登録制度
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。
外国人も日本人と同じように、住民票の写しを交付できます。
「外国人登録証明書」は、「在留カード」または「特別永住者証明書」に変わりました。
住民票をつくることができる人
- 短期滞在者を除く適法に3ヶ月を超えて在留して住所を有する外国人
さぬき市の住所に関する手続き
さぬき市に住所がきまったとき
- 住所(住むところ)がきまってから14日以内に、さぬき市役所に「転入届」を出してください。
- さぬき市役所には、「在留カード」または「特別永住者証明」をもってきてください。
※国外からの転入の場合は、パスポートももってきてください。
※国内からの転入の場合は、前に住んでいたところの「転出証明書」をもってきてください。
さぬき市の中で引っ越しをするとき
- 引っ越しをしてから14日以内にさぬき市役所に新しい住所の「転居届」を出してください。
- 在留カードまたは「特別永住者証明」をもってきてください。
別の市・区・町・村に引っ越しをするとき
- 引っ越し先の住所地の市役所で必要となるので、さぬき市役所または総合支所で「転出届」を出してください。異動日の14日前から手続きできます。
日本を出るとき
- 引っ越しをする前に、さぬき市役所に「転出届」を出してください。
- 「在留カード」または「特別永住者証明書」をもってきてください。
在留資格を変えたり、在留期間を長くしたいとき
学校を卒業したり仕事を始めたりして、日本にいる目的が変わる人は、手続きをします。
- 中長期在留者は、出入国在留管理局で手続きしてください。
その後、市役所での届出は要りません。 - 特別永住者は、さぬき市役所で手続きしてください。
【関連サイト】
外国人生活支援ポータルサイト(日本語)(外部リンク)
市民課