第12回合併協議会 | |
日 時 平成13年3月26日(月)14:00 | |
場 所 寒川町農村環境改善センター 2F 多目的ホール | |
議 題 | |
報告事項 | |
報告第1号 | 平成12年度合併協議会補正予算について |
平成12年度合併協議会予算のうち、4,630千円を減額して、補正後の歳入、歳出をそれぞれ60,470千円とした。 | |
報告第2号 | 平成13年度合併協議会予算について |
平成13年度合併協議会予算の歳入、歳出をそれぞれ41,000千円とした。 | |
議決事項 | |
議案第1号 | 監査委員の同意について |
合併協議会の監査委員六車正之氏の死亡に伴い、村上陽一氏(津田町監査委員)に監査委員を委嘱することについて同意を求め、原案のとおり可決した。 | |
協議事項 | |
協議第17号 | 保健衛生の取扱いについて |
・ | 次のとおり確認 |
火葬業務での火葬炉使用料については管内を無料とする。ただし、動物炉については現行のとおりとする。管外の使用料については統一を図る。 | |
協議第36号 | 上水道等の取扱いについて |
・ | 次のとおり確認 |
@ | 水道事業会計は合併時に統一を図る。 |
A | 料金については、合併時までに料金表を作成し、新市に移行後は、統一する。 |
B | 給水区域については、現行のとおりとする。 |
C | 負担金については、負担の公平性の原則から、適正な負担額のあり方等について検討し、新市に移行後は統一する。 |
D | 手数料については、竣工検査新設工事20mm以下1,500円、25mm以上3,000円、給水装置工事事業者指定10,000円、給水装置工事事業者指定変更1,000円、開始手数料20mm以下1,500円、25mm以上3,000円とする。 |
E | 上水道施設整備協力金については、メーター口径13mm80,000円、20mm240,000円、25mm320,000円、30mm533,000円、40mm800,000円、50mm1,333,000円とする。賃貸借住宅開発協力金については、普通世帯を対象としたもの56,000円、単身入居を対象としたもの48,000円とする。 |
F | 水道運営委員会については、新市において設置する。 |
G | 簡易水道事業会計については、合併時に統一を図る。 |
H | 簡易水道の水道料金及び手数料については、上水道に準じた料金とする。 |
I | 簡易水道の給水区域及び負担金については、現行のとおりとする。 |
協議第37号 | 公共下水道等の取扱いについて |
・ | 次のとおり確認 |
@ | 公共下水道等の負担金等については、負担の公平性の原則から、適正な負担額のあり方等について検討し、新市に移行後は統一する。 |
A | 公共下水道等の使用料については、合併時までに料金表を作成し、新市に移行後は統一する。ただし、累進制については適正化を図るよう検討する。 |
B | 下水道排水設備工事については、新市において下水道排水設備指定工事店規則を定める。 |
C | 合併処理浄化槽設置事業費の負担区分については、合併時に廃止する。ただし、管理事業の受託基準については、当面、現行のとおりとし、負担の公平性の原則から、適正な受託料のあり方等について、新市において引き続き検討する。 |
D | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金については、新たな合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を定める。 |
E | 水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給については、新たな水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する規則を定める。 |
F | 下水道事業基金については、新市において設置する。 |
G | 下水道事業協力金については、新市において下水道の計画区域外からの下水道利用に係る取扱い要綱を定める。 |
H | 私道における下水道の取扱いについては、新市において私道における下水道敷設要綱を定める。 |
協議第50号 | 病院の取扱いについて |
・ | 継続協議 |
協議第54号 | 新市建設計画(案)の取扱いについて(その1) |
新市建設計画(案)(その1)について、8章からなる全体部分のうち、次の第1章から第4章までを確認 | |
1 はじめに | |
(1) 合併の必要性 | |
(2) 計画策定の方針 | |
2 新市の概況 | |
(1) 位置・地勢 | |
(2) 面積 | |
(3) 人口・世帯 | |
3 主要指標の見通し | |
(1) 人口 | |
(2) 世帯 | |
(3) 就業人口 | |
4 新市建設の基本方針 | |
(1) 新市の将来像 | |
(2) 新市建設の基本方針 | |
(3) 地域別整備の方針 | |
協議第55号 | 新市建設計画(案)の取扱いについて(その2) |
新市建設計画(案)(その2)について、8章からなる全体部分のうち、次の第5章を確認 | |
5 新市の施策 | |
(1) 施策の体系 | |
(2) 施策の方針 | |
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