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第14回合併協議会

日 時 平成13年5月31日(木)14:00
場 所 志度町役場 3F 大会議室

議 題
 協議事項 
協議第56号 新市建設計画(案)について(その3)
 新市建設計画(案)(その3)については、全体が8章で構成される内容のうち、6章「新市における香川県事業の推進」、7章「公共施設の統合整備」、8章「財政計画」の部分の文章表現等における基本的な方向性等について説明を行い、関係資料に基づいて審議が行われた結果、今回次の6章から8章までが確認された。
 6 新市における香川県事業の推進
   (1) 香川県の役割
   (2) 新市における香川県事業
 7 公共施設の統合整備
 8 財政計画

 事務調整事項 
 今回、協議会へ報告された具体的な事務調整の主な内容は、次のとおり。
 なお、事務調整事項に付されている番号(「国民健康保険の取扱い」の場合には「19」)は、合併協定項目の番号を示す。

19  国民健康保険の取扱い
@ 国民健康保険税条例(税率)関連
・ 課税額
 世帯主及びその世帯の被保険者につき、算定した所得割及び資産割並びに被保険者均等割及び世帯平等割の合算額

・ 課税限度額
 (医療給付分)530,000円
(介護保険分)70,000円

・ 所得割額
 (医療給付分)5.5/100
(介護保険分)0.70/100

・ 資産割額
 (医療給付分)40/100
(介護保険分)5.00/100

・ 均等割額
 (医療給付分)一人につき27,000円
(介護保険分)一人につき5,600円

・ 平等割額
 (医療給付分)一世帯につき28,000円
(介護保険分)一世帯につき4,500円

  以上の税率による一人当たりの平均保険料(年額)は、次のとおり
 (医療給付分)88,173円
(介護保険分)18,252円

A 保険税納期関連
 第1期 7月1日〜7月31日
 第2期 9月1日〜9月30日
 第3期 10月1日〜10月31日
 第4期 11月1日〜11月30日
 第5期 1月1日〜1月31日
 第6期 2月1日〜2月末日

B 人間ドック補助関連
・ 日帰り人間ドックは実施するが、1泊2日の人間ドックは廃止する。
・ 受診者負担額は、2割とする。
・ 節目検診は、5歳毎で30歳〜69歳までとする。

20  介護保険の取扱い
@ 保険料関連
 
第1段階(生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者) 年額19,600円、月額1,634円
第2段階(世帯全員が住民税非課税) 年額29,400円、月額2,450円
第3段階(本人が住民税非課税) 年額39,200円、月額3,267円
第4段階(本人が住民税課税で合計所得金額が250万円未満) 年額49,000円、月額4,084円
第5段階(本人が住民税課税で合計所得金額が250万円以上) 年額58,800円、月額4,900円
A 納期関連
 第1期 7月1日〜7月31日
 第2期 9月1日〜9月30日
 第3期 11月1日〜11月30日
 第4期 1月1日〜1月31日

B 介護保険事業計画策定事業関連
 平成15年度の見直しを考慮し、平成14年度から準備作業を進め、事業計画策定委員会も新たに設置する。

22−9  各福祉制度の取扱い
@ 保育料関連
 別表
ただし、国が示す階層区分に変更があった場合には、それに準じて保育料の変更もあり得る。

22−12  じんあい処理の取扱い
@ 粗大ごみシール販売事業関連
・ 一般家庭系
 大 1,000円
 中 500円
 小 300円

A 資源ごみ集団回収活動奨励金交付事業関連
・ 対象
 自治会、子供会、PTA、婦人会、老人会、学校等の地域団体
・ 品目
 古紙類、古布類、アルミ缶
・ 補助額
 1キログラム当たり 4円

B 町内一斉清掃関連
・ 実施日
 特に定めない。
・ 補助額
 廃止する
・ その他
 薬品の支給及び残土処理を業者へ委託する。

22−19  上水道等の取扱い
@ 水道料金関連
・ 区分及び基本料金(月額)は、次のとおり
 口径13mm 400円
 口径20mm 800円
 口径25mm 1,200円
 口径30mm 1,600円
 口径40mm 3,600円
 口径50mm 5,600円
 口径75mm 13,200円
 口径100mm 25,000円

・ 区分及び超過料金(1m3)は、次のとおり
 10m3まで 100円
 10m3を超え20m3まで 115円
 20m3を超え30m3まで 140円
 30m3を超え50m3まで 160円
 50m3を超えるもの    175円
 臨時用           220円
 私設消火栓        220円
 (ただし、消費税は外税)

A 加入負担金関連
 区分及び金額は、次のとおり
 口径13mm 63,000円
 口径20mm 190,000円
 口径25mm 275,000円
 口径30mm 422,000円
 口径40mm 690,000円
 口径50mm 1,100,000円
 口径75mm 2,750,000円
 口径100mm 5,500,000円
 (ただし、消費税は内税)

22−20  公共下水道等の取扱い
@ 公共下水道等の負担金等関連
 受益者の負担金の額(単位負担金の額)については、所有又は地上権のある土地の面積に1u当たり200円を乗じた額とする。ただし、1区画の賦課限度額を10万円とする。

A 公共下水道等料金関連
・ 基本料金(月額) 10m3まで650円

・ 超過使用料金は、次のとおり
 11m3〜40m3 1m3につき100円
 41m3〜100m3 1m3につき110円
 101m3〜300m3 1m3につき120円
 301m3〜1,000m3 1m3につき140円
 1,001m3〜 1m3につき150円

・ 工事その他一時使用 1m3につき150円

・ 公衆浴場等 1m3につき30円
 (ただし、消費税は外税)

新市での上水道・下水道料金の具体的な使用例
(消費税を含み、10円未満は切り捨て)
・一般家庭(口径13mm)で20m3/月を使用した場合
上水道   2,670円
下水道   1,730円
――――――――――
  計    4,400円

・事業所(口径75mm)で2,000m3/月を使用した場合
上水道   379,260円
下水道   296,360円
――――――――――――
  計    675,620円
それぞれの計算の参考としてください



別表


階層各月初日の在籍入所児童の属する世帯の階層区分徴収金基準額(月額) 単位:円

定   義乳 児1・2歳児3歳児4歳以上児
A生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)
B1A階層及びD階層を除き
前年度分の市町村民税非課税世帯
母子、父子家庭及びこれに準ずる世帯
B2上記の世帯に該当しない世帯6,0006,0005,0005,000
C1A階層及びD階層を除き
前年度分の市町村民税
課税世帯
所得割の額のない世帯12,00012,00010,00010,000
C2所得割の額のある世帯15,00015,00013,00013,000
D1A階層を除き前年度分の
所得税課税世帯であって、
その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯
17,000円未満22,00021,00018,00017,000
D217,000円以上
 64,000円未満
27,00026,00025,00024,000
D364,000円以上
 112,000円未満
33,00032,00030,00029,000
D4112,000円以上
 160,000円未満
40,00038,00033,00031,000
D5160,000円以上
 284,000円未満
44,00043,00035,00032,000
D6284,000円以上
 408,000円未満
47,00045,00037,00033,000
D7408,000円以上50,00048,00039,00035,000


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