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合併協議会紹介 (2KB)

 地方自治法第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき設置される協議会で、合併関係市町村の長及びその他の職員、議会の議員、学識経験者で構成されます。
 ここでは、合併の是非も含めて、合併に関するあらゆる事項の協議が公正に行われます。
 協議会では、協議内容を住民の皆様に公開しながら、新市の名称、住民負担及び行政サービス等各種制度の取扱いをはじめ、住民福祉の向上や新市の運営に影響のあるものすべてを対象として、具体的に話し合われ、結論が示されます。
 これらのことは、合併が住民の皆様にとって大きな影響を持つものであることから、法に定められた協議会のおいて、住民の福祉の向上、そして、地域の発展が最大限に図られるよう、合併に関する協議を総合的に、公正に、また慎重に検討すべきであるという趣旨によるものです。
 ここで、協議・調整された事項のもとに、合併関係市町村の議会の議決を経て、新市が誕生することとなります。


組織図
委員等の名簿  
事務局体制  

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