子ども・子育て支援新制度について|利用申込み【公立認定こども園(1号認定)】について|利用申込【保育所・認定こども園(2・3号)について】|利用者負担額(保育料)、給食費(主食費・副食費)
子ども・子育て支援新制度について
「子ども・子育て支援新制度」では、小学校就学前の子どもの教育・保育を保障するため、「認定制度」が導入されています。施設等の利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただく必要があります。認定申請は、さぬき市に住民登録をしており、幼稚園や保育所(園)・認定こども園等の利用を希望する子どもが対象です。
認定区分の種類等
教育・保育を利用する子どもについて、3つの認定区分があり、教育・保育の必要性に応じて認定されます。
年齢 | 保育の必要性 | 認定区分 |
利用できる |
|
満3歳以上 | なし | 1号認定 | 教育標準時間 |
幼稚園 |
あり | 2号認定 | 保育標準時間 保育短時間 |
保育所(園) |
|
満3歳未満 | あり | 3号認定 | 保育標準時間 保育短時間 |
保育所(園) |
保育の必要量(2号認定・3号認定)
2号認定・3号認定を受けた人は、保護者の就労状況等に応じて、保育の必要量(保育が必要な時間)が決定し、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
「保育標準時間」と「保育短時間」では、利用可能時間が異なります。
保育の 必要量 |
利用可能 時間(最長) |
対象者(要件) |
保育標準時間 | 1日あたり 最長11時間 |
●就労、就学、介護・看護の時間が、月120時間以上 ●妊娠・出産、疾病・障害、災害復旧、虐待・DV等の事由 |
保育短時間 | 1日あたり 最長8時間 |
●就労、就学、介護・看護の時間が、月64時間以上120時間未満 ●求職活動、育児休暇等の事由 |
- 保護者のどちらかが「保育短時間」に該当する場合は、「保育短時間」の認定になります。
- 施設の開所時間内でも利用可能時間以外は、延長保育の利用となります。
- 「保育標準時間」の認定を受けられる方でも、「保育短時間」を希望される場合は、「保育短時間」の認定を受けることも可能です。
利用申込み【公立認定こども園(1号認定)】について
■入園資格
さぬき市に住所を有する3・4・5歳児
■申込日時・場所等
受付日程等をご参照ください。
入園に関する書類は、認定こども園、幼保こども園課(寒川庁舎2階)、生活環境課(本庁1階)にあります。さぬき市ホームページからダウンロードすることもできます。必要書類に記入のうえ、認定こども園へ提出してください。
■入園決定
翌年2月上旬頃に入園決定通知(承諾書)を送付する予定です。
■認定申請
公立こども園(1号認定)の利用を希望する方は、教育標準時間認定(1号認定)を受ける必要があります。
新規の申請の際には、世帯全員の個人番号(マイナンバー)の記入および提示(※1)が必要です。また、申請に来られた方の本人確認をしますので、本人確認書類(※2)もご持参ください。
※1 個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写しなど
※2 運転免許証などの顔写真入りであれば1点
保険証、年金手帳、印鑑登録証明書など顔写真がないものであれば2点
■申込みに必要な書類等
●教育・保育給付認定申請書兼現況届(1号認定用)
●こども園入園申込書(1号認定こども)
●保育料口座振替依頼書(ダウンロード不可)
●市町村民税課税証明書(算定年度の1月1日にさぬき市以外で住民登録をしていた扶養義務者が対象)⇒個人番号(マイナンバー)の提出により省略可
■保育時間
原則として次のとおりです。
<4・5歳児> 午前8時30分 ~ 午後2時30分
<3 歳 児> 午前8時30分 ~ 午前11時(入園式~4月第3週目、給食なし)
午前8時30分 ~ 正午(4月第4週~、給食開始)
午前8時30分 ~ 午後2時30分(5月GWあけ~)
ならし保育期間のため、お子様の状況により降園時間も変更があります。
早朝保育(午前7時30分~午前8時30分)については、預かり保育で対応しています。
■長期休業日
<学年始休業日> 4月1日 ~ 4月6日
<夏季休業日> 7月21日 ~ 8月31日
<冬季休業日> 12月25日~ 1月7日
<学年末休業日> 3月20日 ~ 3月31日
■利用者負担額(保育料)等について
保育料は無料です(令和元年10月から)。
ただし、給食費(主食費月額500円・副食費月額3,500円)、行事などの諸費等は、別途必要となります。なお、年収約360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもについては、給食費の副食費(おかず代)部分が免除されます。
※令和6年度現在
■預かり保育について
公立認定こども園の教育時間前後および休業日において、在園児を対象に、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的に預かり保育を実施しています。
〇保育時間 通常教育日 保育時間終了後~午後6時30分
休業日 午前8時30分~午後6時30分
早朝保育 午前7時30分~午前8時30分
※早朝保育は、通常教育日、休業日を問いません。
〇保育料 通常教育日 300円/1日
休業日 600円/1日
早朝保育 100円/1回
〇その他 おやつ代等が必要です。
休業日中に給食を希望される方は、別途給食費が必要です。
■その他
保育時間、行事等詳細については、公立認定こども園へお問合せください。
※私立認定こども園(1号認定)の利用を希望する場合は、施設ごとに申込方法や申込時期が異なりますので、利用希望の施設へ直接、お問い合わせください。
利用申込み【保育所・認定こども園(2号・3号認定)】について
■第1次受付
対 象 者 | 受 付 期 間 | 受 付 場 所 |
令和7年度中に 新規に入所を希望する方 |
受付日程等をご参照ください。 |
※保育施設によっては希望者多数のため混雑することがあります。受付事務がスムーズに行えるよう、あらかじめ利用申込書ほか必要書類を事前に入手し、ご記入いただいた上でお越しくださるようご協力をお願いします。
■第2次受付
対 象 者 | 受 付 期 間 | 受 付 場 所 |
第1次受付締切後 令和7年度中に 新規に入所を希望する方 |
入所希望月の前々月末日まで (末日が土・日・祝日の場合は、その前の平日まで) 午前8時30分~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く) |
幼保こども園課 (寒川庁舎2階) |
〈注意〉
●第1次受付終了時点で定員に達した保育施設については、第2次受付は行いません。
また、第2次受付期間中に定員に達した保育施設については、その時点で受付を終了しますので、ご注意ください。
●年度途中からの入所申込み・出生前の申込みもできます。
●クラス年齢は、4月1日の満年齢で決まります。年度の途中で誕生日をすぎても、クラス年齢は変わりません。
入所の要件
さぬき市の保育施設へ入所できるのは、市内に住民登録をしている就学前の子どもで、保護者および子どもと同住所の65歳未満の同居者が、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することにより、その子どもの保育が必要と認められる場合です。
保育を必要とする事由 | 状 況 |
就労(フルタイム、パートタイム、自営業、内職等) | 居宅内・外で仕事をすることが日常なので、その子どもの 保育ができない場合 (1ヶ月64時間以上勤務していること。) |
妊娠・出産 | 出産の前後のため、その子どもの保育ができない場合 |
疾病・障害 | 病気、負傷、心身に障害があるので、その子どもの保育が できない場合 |
介護・看護 | 同居の親族の介護・看護にあたっているため、その子ども の保育ができない場合 |
就学 | 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)のため、 その子どもの保育ができない場合(通信教育は除く。) |
求職活動 | 求職活動(起業準備を含む。)を行っているため、その子ど もの保育ができない場合 |
虐待・DV | 児童虐待を行っているまたは再び行われるおそれがあると 認められる場合や配偶者からの暴力により、その子どもの 保育ができない場合 |
育児休業取得時にすでに保育を利用している | 当該育児休業に係る子ども以外の子どもが保育施設を利用しており、継続利用を希望している場合 |
災害復旧 | 震災・風水害等の災害復旧に1か月以上かかり、その間子 どもの保育ができない場合 |
その他市長が上記の事由に類すると認める状態にある場合 |
〈注意〉
●上の子だけを保育施設に預かってもらい、下の子は家庭で保育するということはできません。
●障がい児保育については、入所の要件に該当し、かつ、集団保育が可能で日々通所できる子どもが対象となります。
●育児休業取得中で新規で申し込まれる場合は、入所する月の翌月以内に復帰することが条件となります。
●次の場合は、入所を取り消すことがありますので、ご了承ください。
・提出書類に虚偽の記載があった場合
・期限までに必要書類の提出がない場合
・施設の管理、運営上支障がある場合
・ 「入所の要件」に該当しなくなった場合
入所できる期間
入所できる期間は、令和8年3月末日までの保育が必要であると見込まれる期間とします。
入所日は、入所希望月の1日付けとなります。
なお、次の理由で入所される方は期間が異なりますので、ご注意ください。
●出産による場合は、産前・産後8週の4か月となります。
●父母の勤務により入所後に母が出産のため退職した場合(元の職場に復職しない場合)、産前産後の要件に切り替わるため、産後の期間満了月の末日に退所となります。
●父母の勤務により入所後に母が出産し、母または父が育児休業を取得する場合は、その出生した子が1歳になるまでに職場復帰する場合に限って、継続入所が可能です。この場合は「就労証明書」(育児休業期間について勤務先の証明が必要)を提出してください。
入所申込みに必要な書類等
必要書類等は、幼保こども園課(寒川庁舎2階)、生活環境課(本庁1階)、各保育施設に備えてあります。
また口座振替依頼書以外の書類は、さぬき市ホームページからもダウンロードできます。
(1)申込時に必要なもの
必要書類 | 注意事項 | |
□ | 教育・保育給付認定申請書・利用申込書 兼現況届(2・3号認定用) |
子ども1人につき1枚 |
□ | 世帯全員の個人番号(マイナンバー) ※提示のみ |
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等 |
□ | 申請に来られた方の本人確認書類 ※提示のみ |
・運転免許証などの顔写真入りのものであれば1点 ・保険証、年金手帳など顔写真がないものであれば2点 |
□ | 保育料口座振替依頼書 ※私立認定こども園は不要 |
2人以上申込みの場合は、1世帯1枚で可 必要事項を記入(保育施設名は第1希望を記入)し、先に金融機関で確認を受けてから提出してください。(3枚複写になっていますので、2枚目(右上に「さぬき市保管」と記載してあるもの)を提出してください。) |
□ | ★申請書に添付する書類 ①保育を必要とする事由を証する書類(すべての方) ②世帯の状況により必要な書類(該当する方) |
子ども1人につき1枚 2人以上申込の場合は、どちらか一方はコピーでもかまいませんが、必ず事前にコピーして書類をそろえておいてください。 |
※必要に応じて、上記に掲げる書類以外の提出を求めることがありますのでご了承ください
★申請書に添付する書類
①保育を必要とする事由を証する書類:父・母・同住所の祖父母等、入所する子どもと生計を同じくする方の全員について該当するものを添付して下さい。(65歳以上不要)
保育を必要とする事由 | 証明書類 | 添付書類(注意事項) |
就労(居宅外労働・内職) ※会社勤務、パート、内定、育児休業復帰 育児休業取得時に、既に保育を利用している |
就労証明書 | 就労先事業者が証明。内定や育児休業復帰の場合は、勤務開始後再度提出が必要。 ※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。 |
就労(自営業) | 就労証明書 | 自営主が証明し、就労状況がわかるものの写しが必要。 |
妊娠・出産 | 病気・介護(看護)・出産・就学申立書 | 母子健康手帳(表紙と出産予定日のわかる面)の写し |
疾病・障がい | 病気・介護(看護)・出産・就学申立書 求職活動申立書 |
診断書または障害者手帳の写し |
介護・看護 | 診断書、障害者手帳または介護保険被保険者証の写し | |
就学 | 在学証明書 | |
求職活動 | 2か月以内に勤務先を決定してください。 求職中でも入所受付はしますが、入所優先順位は低くなります。 |
|
虐待・DV | 事実を証明できる書類 | – |
災害復旧 | り災証明書 | – |
②世帯の状況により必要な書類:保育施設に入所する子どもと同居している方が次に該当する場合は、次に掲げる書類を添付してください。
状況 | 提出書類 |
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)を取得の場合 | 当該手帳の写し |
ひとり親家庭等の認定を受けている場合 | ひとり親家庭等医療証の写し または児童扶養手当証書の写し |
生活保護の適用を受けている場合 | 生活保護受給者証の写し |
さぬき市以外で住民登録をしていた場合
(算定年度の1月1日に市外に住所があった父母および必要に応じて祖父母等) |
対象年度の市町村民税課税証明書 (個人番号の提出により省略できます。) ・4月~8月に入所:令和6年1月1日に住民登録のあった市町村の「令和6年度市町村民税課税証明書」の写し ・9月以降も入所:令和7年1月1日に住民登録のあった市町村の「令和7年度市町村民税課税証明書」(令和6年6月以降に取得可能)の写し |
(2)申請内容の変更について
申込み以降、申請書等に記載した内容に変更があった場合など次に該当する場合は、速やかに幼保こども園課へ書類等を提出してください。
入所以降、認定区分や利用者負担額の変更については翌月からの適用になります。
変更内容 | 必要書類等 |
入所要件の変更 | 変更後の保育を必要とする事由を証する書類 ※勤務時間の変更等により保育必要量(保育短時間⇔保育標準時間)が変更になる場合は、「保育必要量 申込書」も併せて提出してください。 |
勤務先の変更 | 就労証明書 |
婚姻 | 配偶者の保育を必要とする事由を証する書類、保育料算定書類 ※保育料が変わる場合は利用者負担額変更申請書(市指定用紙)も併せて提出してください。 ※保護者を変更する場合は、施設利用事項変更届(市指定用紙)も併せて提出してください。 |
離婚 | 児童扶養手当証書の写し(該当者のみ)またはひとり親家庭等医療費受給資格者証の写し ※保育料が変わる場合は、利用者負担額変更申請書(市指定用紙)も併せて提出してください。 ※保護者を変更する場合は、施設利用事項変更届(市指定用紙)も併せて提出してください。 |
税額の変更 | 変更後の所得課税証明書等の写し ※保育料が変わる場合は、利用者負担額変更申請書(市指定用紙)も併せて提出してください。 |
住所・氏名の変更 | 施設利用事項変更届(市指定用紙) |
妊娠・出産 | 出産申立書(母子健康手帳の表紙および出産予定日わかる面の写し) 出産後に就労証明書(育児休業期間の証明) |
入所の承諾
保育を必要とする状況を総合的に判断し、子どもの保育の必要性が高い順に入所を承諾します。保育の必要性が低い場合や保育施設の定員を満たしている場合などには、入所できないことや第2希望以下の保育施設に入所決定することもありますので、あらかじめご了承ください。
入所に必要な書類に不備がある場合は、入所承諾の保留または入所月の延期等の措置をとる場合がありますのでご注意ください。
保護者等が就労予定(求職活動)者の場合の入所期間については、2カ月間の承諾とします。勤務先が決定次第、入所期間を延長します。
入所決定の通知(支給認定証、施設利用承諾書)の発送予定時期
4月・5月入所の方・・・2月中旬頃
6月以降入所の方 ・・・入所月の前月中旬頃
保育内容
■保育時間
保育時間は、季節や保育施設によって異なる場合はありますが、おおむね次のような一日の生活を送ります。
■延長保育
勤務時間等により、やむを得ず上記の時間外の保育が必要な方は、延長保育を実施している保育施設があります。ご希望の方は、直接保育施設へ申し出てください。延長保育時間については、「施設一覧」をご参照ください。延長保育料は、保育施設により異なりますので、各保育施設へお問い合わせください。
■ならし保育
はじめから平常の保育時間で保育を行うと、子どもにとって心身ともに大きな負担となりますので、子どもの情緒が安定し、集団生活が楽しく送れるようになるまでは、段階(入所後2~3週間程度)をおって保育時間を増やしていく方法をとりますので、ご協力をお願いします。
■送り迎え
保護者またはそれに代わるべき人の送り迎えが必要です。
■保育施設の休所日
日曜日、国民の祝日、年末年始(12/29~1/3)は休所です。
利用者負担額(保育料)等について
3歳児以上の保育料は、無料です(令和元年10月から)。
2歳児以下の保育料は、各世帯の前年度または当年度の市民税によって決定します。
区分 | 保育料 | 給食費 | |
主食費 (ごはん・パン代) |
副食費 (おかず・おやつ代) |
||
0~2歳児 | 市が設定する所得に応じた保育料 | 保育料に含まれる | |
3~5歳児 | 無償 | 実費 (月額600円程度)※ |
実費(★) (月額4,500円~5,200円)※ |
(★)年収約360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもについては、副食費(おかず代)が免除されます。
※令和6年度現在
- 給食費(主食費・副食費)の金額および徴収方法は施設によって異なりますので、各保育施設にお問い合わせください。
- 行事などの諸費等は別途必要となります。
保育施設の退所
年度の途中に住居移転または保育を必要とする事由がなくなった等の理由で退所する場合は、退所する月の15日頃までに「退所届」を保育施設へ提出してください。
「退所届」は、各保育施設にあります。
利用者負担額(保育料)、給食費(主食費・副食費)
■利用者負担額、副食費の免除対象の決定方法について
0~2歳児クラスの利用者負担額および3~5歳児クラスの副食費免除の対象判定は、お子さんと生計を同じくする父母および扶養義務者(生計を維持している祖父母等)の市民税の課税額により決定します。4月分から8月分までは前年度の市民税所得割額、9月分から3月分までは当年度の市民税所得割額で算定します。
なお、市民税所得割額は、調整控除を除き、住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除(ふるさと納税を含む。)、外国税額控除などの税額控除が適用される前の金額を用います。
① 子どもと父母のみの世帯(ひとり親世帯を含む。)
父母の市民税所得割額の合算額(ひとり親世帯については、母または父の市民税所得割額の金額)により決定します。
② 子どもと父母以外に同居している家族がいる世帯(ひとり親世帯を含む。)
原則として、父母の市民税所得割額の合算額(ひとり親世帯については、母または父の市民税所得割額の金額)で利用者負担額を決定しますが、父母の給与、事業収入などの課税対象収入金額の合計額(ひとり親世帯については母または父の収入)が、103万円以下の場合は、生計を同じくする(同じ住所で世帯分離している場合を含む)祖父母または曽祖父母の中で最多収入の者を家計の主宰者として認定し、その方の市民税所得割額で利用者負担額を決定します。
※ 同居とは、住民基本台帳等の形式的な要件ではなく、生活の実態を重視し、子どもと同一家屋に居住する父母および祖父母等扶養義務者は、原則として同一世帯となります。
※ 父または母が単身赴任等で世帯を別にしていても、同世帯とみなします。
③利用者負担額の適正な決定のために、次のことについてご協力をお願いします。
ア)利用者負担額算定書類は期限までに提出してください。期限までに提出がない場合は、最高額の利用者負担額になることがあります。
イ)次のいずれかに該当する方は、申告期間内に確定申告をお願いします。
●給与所得者でも譲渡所得や事業所得がある方
●事業所で年末調整をされていない方
●年度途中で退職または再就職された方で年末調整をされていない方
●保険外交員等で支払調書の方
ウ)令和5年分の所得が非課税相当と見込まれる方(ひとり親世帯の方含む。)についても、期限内の申告が必要です。源泉徴収票が事業所で発行されなかった方または確定申告の必要がなかった方は、さぬき市役所税務課で市・県民税の申告をしてください。
■利用者負担額の納入について
①利用者負担額は、入所した月から施設に在籍している期間、毎月納めていただきます。利用者負担額は、その年度の初日の年齢で算定します。月の途中で退所しても、また、施設を休んだ場合でも、その月の利用者負担額は全額納めていただきますので、ご了承ください。
②利用者負担額等の納入方法は利用する施設によって異なります。
利用施設 | 利用者負担額(保育料) | 給食費 | |
副食費 | 主食費 | ||
公立保育所・ 公立認定こども園 |
市が徴収 | 市が徴収 | 各施設で徴収 |
私立保育園 | 市が徴収 | 各施設で徴収 | 各施設で徴収 |
私立認定こども園 | 各施設で徴収 | 各施設で徴収 | 各施設で徴収 |
・市が徴収する利用者負担額、副食費については、原則として口座振替で納めていただきます。振替日は、毎月末日(土・日、祝日の場合は翌営業日)ですので、引落不能とならないようあらかじめ残高のご確認をお願いします。なお、引落不能となった場合は、別途指定の期日までに現金による納付をしていただきます。
・各施設で徴収する利用者負担額、給食費については、納入方法および納入時期が異なりますので、各施設にお問い合わせください。
③ 期日までに支払われず、正当な事由なく滞納を繰り返したときは、在園児・卒園児を問わず、勤務先への給与、銀行口座等の財産調査、差押等の強制徴収の手続が開始されますのでご注意ください。
■副食費の免除対象について
3歳児以上の利用者負担額については、幼児教育・保育の無償化により無料ですが、給食費(主食費・副食費)が別途必要となります。利用者負担額と同様の条件で算定し、下記のいずれかに該当する場合は、給食費の副食費部分が免除されます。
◆副食費の免除対象◆
・1号認定:市民税所得割額が77,101円未満世帯の子ども
・2号認定:市民税所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)世帯の子ども
・所得階層にかかわらず、3人以上現に扶養している世帯の第3子以降の子ども
電話:0879-26-9906
ファックス:0879-26-9946
メールアドレス:yohokodomo@city.sanuki.lg.jp