1 | 合併の方式 | |
大川郡津田町、同郡大川町、同郡志度町、同郡寒川町及び同郡長尾町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する合体合併とする。 | ||
2 | 合併の期日 | |
合併の目標期日は、平成14年4月1日とする。 | ||
3 | 新市の名称 | |
新市の名称は、さぬき市とする。 | ||
4 | 新市の事務所の位置 | |
当面の新市の事務所の位置を大川郡志度町大字志度5385番地8に置く。 | ||
5 | 財産及び債務の取扱い | |
5町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。 | ||
6 | 議会議員の定数及び任期の取扱い | |
議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年2月間、引き続き新市の議会の議員として在任する。 | ||
7 | 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い | |
農業委員会については、合併時に統合するものとし、農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、平成14年7月19日まで、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 | ||
8 | 地方税の取扱い | |
5町で差異のある税制等については、次のとおり取り扱うものとする。 | ||
(1) | 個人市民税の均等割額は、地方税法の定めにより標準税率を採用する。 | |
(2) | 個人市民税及び固定資産税の納期は、地方税法の定める納期による。 | |
(3) | 軽自動車税の納期は、課税客体の把握に要する事務処理期間を考慮し、5月1日から5月31日までとする。 | |
(4) |
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9 | 一般職の職員の身分の取扱い | |
(1) | 津田町、大川町、志度町、寒川町及び長尾町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。 | |
(2) | 職員の定数の合計については、現行定数を移行するものとし、市長の事務部局や教育委員会の事務部局、議会の事務部局の職員など、各区分毎の定数の割り振りについては、合併時に調整する。なお、合併後は、職員の定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。 | |
(3) | 職員の職名については、合併時に調整する。 | |
(4) | 現職員については、現給を保障する。 | |
10 | 特別職等の身分の取扱い | |
(1) | 特別職及び行政委員会委員等の身分の取扱いについては、法に特例の定めのある場合は、その規定を適用する。なお、規定のない場合は、5町の長が協議して定める。 | |
(2) | 新市の職務執行者については、5町の長が別に協議して定めるものとする。 | |
11 | 条例、規則等の取扱い | |
(1) | 5町同一の条例、規則等は、原則として現行のとおりとする。 | |
(2) | 類似、相違しているもの及び1町又は数町に制定されているものについては、調整統一し、事務事業に支障のないよう適切な措置を講ずるものとする。 | |
(3) | 合併協議会で確認された事項については、それぞれの調整方針に従って整理する。 | |
12 | 事務機構及び組織の取扱い | |
(1) | 現在の津田町、大川町、志度町、寒川町及び長尾町の庁舎を有効活用した組織及び機構とする。 | |
(2) | 新市の組織・機構については、「新市における行政組織・機構の整備方針」(別紙)に基づき整備する。 | |
(3) | 新市の組織については、住民サービスが低下しないよう十分配慮する。 | |
13 | 一部事務組合等の取扱い | |
(1) | 大川地区広域行政振興整備事務組合、大川町外4ヶ町県行造林組合、長尾町外2ヶ町組合、白鳥町外4ヶ町組合、香川県東部清掃施設組合、三木・長尾葬斎組合、香川県消防補償等組合及び香川県市町村職員共済組合については、合併の日の前日をもって当該組合を脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。 | |
(2) | 大川町外2ヶ町県行造林組合、富田県行造林組合、大川総合病院組合、津田川総合開発事務組合、大川町寒川町清掃組合、長尾地区少年育成センター組合、大川中部開発組合及び大川学校給食組合については、合併の日の前日をもって当該組合を解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新市に引き継ぐ。また、一般職の職員は、新市の職員として身分を引き継ぐ。 | |
(3) | 香川県町村職員退職手当組合及び香川県町村非常勤職員公務災害補償等組合については、合併の日の前日をもって当該組合を脱退する。 | |
(4) | 公平委員会事務に係る事務の委託については、合併の日の前日をもって当該委託に関する規約を廃する。 | |
14 | 使用料、手数料等の取扱い | |
使用料及び手数料については、原則として現行のとおりとする。ただし、新市における住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担の公平性の原則から、適正な料金のあり方等について、新市において引き続き検討する。 | ||
15 | 公共的団体等の取扱い | |
(1) |
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(2) |
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16 | 各種団体への補助金、交付金等の取扱い | |
各町の補助金、交付金等は従来からの経緯、実情等を考慮し、新市において検討するものとする。 | ||
(1) | 自治会補助金については、新市の自治会活動を充実させるよう交付水準について配慮する。 | |
(2) | 各町同一あるいは同種の補助金については、できるだけ早い機会に関係団体等の理解と協力を得て統一の方向で調整するものとする。 | |
(3) | 各町独自の補助金については、従来の実績を尊重し、市域全体の均衡を保つように調整するものとする。 | |
(4) | 他の補助金に整理統合できる補助金については、統合の方向で調整するものとする。 | |
17 | 町、字の区域及び名称の取扱い | |
(1) | 字の区域は、従前のとおりとする。 | |
(2) |
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18 | 町の慣行の取扱い | |
(1) | 市章、市民憲章、市木、市花、市歌及び表彰規定については、新市において新たに定める。 | |
(2) | 各種イベントについては、原則として現行のとおりとするが、新市において調整を図る。 | |
19 | 国民健康保険の取扱い | |
(1) | 保険税は、国民健康保険事業の健全で円滑な運営を確保することができる額にて統一を図る。 | |
(2) | 納税義務の発生、消滅等に伴う賦課及び督促手数料、保険給付事業、疾病予防については、現行のとおりとする。 | |
(3) | 軽減割合は、7割軽減・5割軽減・2割軽減を適用することとする。 | |
(4) | 納期は、保険税額を考慮し、適正な納期で統一を図る。 | |
(5) | 納期前納付報奨金は廃止で統一する。 | |
(6) | 国保運営協議会は、新市において新たに設置する。 | |
(7) | 保健事業と健康教育については、現在実施している町に準じて、新市においても行うこととする。ただし、実施内容については、統一を図る。 | |
(8) | 人間ドック補助は、新市においても実施する。ただし、実施形態及び補助額等については、統一を図る。 | |
(9) | 財政調整基金は、合併時に全額を持ち寄る。 | |
(10) | 高額療養費資金貸付については、新市においても実施する。なお、基金の額は15,000,000円とし、貸付額は現行のとおりとする。 | |
20 | 介護保険の取扱い | |
(1) | 保険料については、介護保険事業計画に基づき、適正な保険料を算定し統一を図る。 | |
(2) | 納期は、国民健康保険税の納期を考慮し、統一を図る。 | |
(3) | 基金は、合併時に全額を持ち寄る。 | |
(4) | 要介譲認定事務、保険料督促手数料、給付費、給付に係る事務処理委託については、現行のとおりとする。 | |
(5) | 低所得者利用者負担対策事業は、現行のとおりとする。 | |
(6) | 介護保険事業計画策定事業については、事業計画を統一して策定し実施する。 | |
21 | 消防団の取扱い | |
(1) | 消防団は、合併時に統合する。 | |
(2) | 分団等の組織は、当面現行のとおりとし、新市の消防計画に基づき調整する。 | |
22 | 各種事務事業の取扱い | |
22 | -1 自治会・行政連絡機構の取扱い | |
(1) | 自治会の区域、名称については、現行のとおりとし、組織、役員等については、新市で要綱を定め統一を図る。 | |
(2) | 自治会連合会については、各町に相違があるが、新市で組織する。 | |
(3) | 行政配布物の配布方法は、現行のとおりとし、配布日は毎月15日とする。 | |
22 | -2 情報公開の取扱い | |
住民に市が保有する情報の開示を請求する権利を保障し、従来にも増して行政事務の透明性を確保することで、住民参加によるまちづくりを推進し、地方自治の本旨にのっとり、公正で民主的な市政を実現するため、情報公開条例を合併時に制定する。 | ||
22 | -3 防災関係の取扱い | |
(1) | 防災会議については、合併時に新たに設置し、新市において地域防災計画を策定する。 | |
(2) | 水防協議会については、合併時に新たに設置し、新市において水防計画を策定する。 | |
22 | -4 姉妹都市等の取扱い | |
姉妹都市及び友好交流都市は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 | ||
22 | -5 病院の取扱い | |
(1) | 大川総合病院は、市民の健康増進と福祉の充実のため、地域に密着した医療施設として位置付け、改善、拡充を図る。 | |
(2) | 施設の増改築については、現在ある「大川総合病院増改築基本構想計画」を参考に、新しく「さぬき市立病院建設計画」を策定する中で建設場所等を検討し、合併後早い時期に新しい病院を完成させるものとする。 | |
22 | -6 納税関係の取扱い | |
(1) | 納税奨励金及び納税貯蓄組合補助金については、合併時に廃止する。 | |
(2) | 督促手数料については、現行のとおりとする。 | |
22 | -7 電算システムの取扱い | |
新市の電算業務については、合併時に電算機器及びシステムを統一し、ネットワークシステムにより運用する。ただし、単独処理業務システムについては、合併時に調整する。 | ||
22 | -8 広聴広報の取扱い | |
(1) | 新市においても、広報紙を発行することとし、発行日は毎月15日、発行回数は年12回とする。また、配布は、自治会を通じて行う。 | |
(2) | 新市において、ホームページを開設する。 | |
(3) | 大川町、寒川町、長尾町の各有線テレビは、合併時に統合する。ただし、チャンネルは、現行のとおりとする。なお、津田町、志度町への拡張事業は、新市において実施する。 | |
(4) | 津田町の防災行政無線、志度町のオフトーク通信は、有線テレビの供用開始まで現行のとおりとする。 | |
(5) | 相談業務等については、新市において、現行の相談業務等が実施できるよう調整する。 | |
22 | -9 各福祉制度の取扱い | |
(1) | 各福祉制度における老人福祉施策については、国又は県等の要綱等に準拠しながらサービスの充実に努める。 | |
(2) | 敬老年金については、次のとおりとする。 | |
〔支給日〕毎年9月15日 〔支給額〕80歳〜89歳の者/10,000円 90歳以上の者/20,000円 〔基準日〕9月15日 〔支給方法〕現金手渡し | ||
(3) | 各福祉制度における児童福祉・障害者福祉・医療等の施策については、国又は県等の要綱等に準拠しながらサービスの充実に努める。 | |
(4) | 保育所運営における保育料については、適正な保育料を設定する。 | |
(5) | 国民年金印紙購入基金条例は、合併時に廃止する。 | |
(6) | 国民年金の収納事務については、国の方針に基づき、合併時に廃止する。 | |
(7) | その他の国民年金事務については、統一を図り実施する。 | |
22 | -10 同和対策の取扱い | |
同和対策における各種施策等は、国・県の基準により新市において、統一して実施する。ただし、地域改善対策就園就学奨励金及び隣保館の運営については、現行のとおりとする。 | ||
22 | -11 社会福祉協議会の取扱い | |
(1) | 社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら合併に向けて調整に努める。 | |
(2) | 委託事業・補助事業、単独事業については、社会福祉協議会の事情を尊重しながら調整に努める。 | |
22 | -12 じんあい処理の取扱い | |
(1) | ごみの収集回数及び収集方法については、当面は現行のとおりとし、新市において作成する一般廃棄物処理計画に基づき調整する。 | |
(2) | 生ごみ処理機購入補助金事業については、対象者は処理機により生成された製品を自己処理することができる者とする。また、補助額は、生ごみ処理容器が1世帯につき2台までで購入価格の1/2に相当する額又は3,000円のいずれか低い額とし、電気生ごみ処理機が1世帯につき1台までで購入価格の1/2に相当する額又は25,000円のいずれか低い額とする。 | |
ごみ集積所施設整備補助金交付事業は、新市において統一して実施する。 | ||
(3) | 各福祉制度における児童福祉・障害者福祉・医療等の施策については、国又は県等の要綱等に準拠しながらサービスの充実に努める。 | |
(4) | 一般廃棄物処理事業については、実施しないこととする。 | |
(5) | 指定ごみ袋販売事業については、一般家庭系では大が30円/袋、中が20円/袋、小が10円/袋、一般事業系では大が200円/袋、中が150円/袋、小が100円/袋とする。 | |
(6) | 指定ごみ袋販売委託事業については、一般家庭系では大が4.2円/袋、中が3.15円/袋、小が2.1円/袋、一般事業系では大が8.4円/袋、中が6.3円/袋、小が4.2円/袋とする。 | |
(7) | その他の事項については、新市において統−して実施することとする。 | |
22 | -13 保健衝生の取扱い | |
(1) | 予防事業、保健事業、母子保健事業、老人保健事業、健康づくり推進事業、若者健康診査、臨時雇用賃金等は、保健福祉計画の策定に合わせ、関係機関等を交えた協議のうえ統一を図る。 | |
(2) | 在宅健康管理システム推進事業については、現行のとおりとし、新市において統一を図る。 | |
ごみ集積所施設整備補助金交付事業は、新市において統一して実施する。 | ||
(3) | 骨粗鬆症疫学調査事業及びへき地診療所は、現行のとおりとする。 | |
(4) | 8020運動推進事業は、現在実施している町に準じて、新市においても行うこととする。ただし、実施方法については、統一を図る。 | |
(5) | し尿処理業務については、処理は現行のとおり、収集手数料は210円/18gとし、収集等は収集業者等を交えた協議のうえ統一を図る。 | |
(6) | 狂犬病予防業務及び公害業務は、現行のとおりとする。 | |
(7) | 火葬業務については、大川中部斎場、三木・長尾葬斎組合葬斎場で調整を図る。なお、必要が生じた場合は、新市において検討する。事務分担は、事務機構及び組織の取扱いに合わせて統一を図る。 | |
(8) | 火葬炉使用料については、管内を無料とする。ただし、動物炉については、現行のとおりとする。また、管外の使用料については、統一を図る。 | |
(9) | 墓地業務については、町有墓地を新市に引き継ぐこととする。 | |
22 | -14 農林水産関係事業の取扱い | |
(1) |
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(2) |
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(3) | 農振農用地区域については、現行のとおりとし、新市において作成する農業振興地域整備計画に基づき調整する。 | |
(4) | 農業経営基盤促進対策事業については、引き続き実施する。ただし、当該事業の促進体制(組織等)については、新市において新たに確立するものとし、マスタープランについては、新市で調整し新たに作成する。 | |
(5) | 生産調整(転作)については、新市において調整する。 | |
(6) | 林道・漁港については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 | |
(7) | 林地開発については、合併時に調整する。 | |
(8) | 漁港施設の使用料及び占用料については、合併時に調整する。 | |
22 | -15 商工観光の取扱い | |
(1) | 中小企業融資事業については、新市において新たな中小企業融資条例を定め、中小企業融資審査委員会を設置する。 | |
(2) | 預託金については、新市において預託金を設ける。 | |
(3) | 商工業振興審議会については、新市において新たな商工業振興審議会を設置する。 | |
(4) | 資金融資事業については、新市において新たな資金融資制度を設ける。 | |
(5) | 温泉・保養施設については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 | |
22 | -16 都市計画の取扱い | |
(1) | 都市計画区域については、現行のとおり引き継ぐものとする。 | |
(2) | 都市計画審議会、公聴会については、新市において新たに設置する。 | |
(3) | 都市計画マスタープランについては、新市において新たに策定する。 | |
(4) | 宅地等開発指導要綱については、新市において新たに制定する。 | |
22 | -17 建設関係事業の取扱い | |
(1) | 町道、港湾関係については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、路線区分については新市で調整するものとする。 | |
(2) | 町道・橋梁・港湾工事に係る費用については、全額新市の負担とする。 | |
(3) | 建設関係事業については、新市の建設計画に基づき計画的に実施し、継続事業は引き続き実施する。 | |
(4) | 道路占用料及び路面復旧費については、香川県に準じるものとするが、橋梁維持管理使用条例は廃止する。 | |
22 | -18 公営住宅の取扱い | |
(1) | ー般公営住宅の家賃については、現行のとおりとする。なお、係数については、新市において決定する。 | |
(2) | 改良住宅及び特定公共賃貸住宅の家賃については、現行のとおりとする。 | |
22 | -19 上水道等の取扱い | |
(1) | 水道事業会計は、合併時に統一を図る。 | |
(2) | 料金については、合併時までに料金表を作成し、新市に移行後は、統一する。 | |
(3) | 給水区域については、現行のとおりとする。 | |
(4) | 負担金については、負担の公平性の原則から、適正な負担額のあり方等について検討し、新市に移行後は統一する。 | |
(5) | 手数料については、竣工検査新設工事20mm以下1,500円、25mm以上3,000円、給水装置工事事業者指定10,000円、給水装置工事事業者指定変更1,000円、開始手数料20mm以下1,500円、25mm以上3,000円とする。 | |
(6) | 上水道施設整備協力金については、メーター口径13mm80,000円、20mm240,000円、25mm320,000円、30mm533,000円、40mm800,000円、50mm1,333,000円とする。なお、賃貸借住宅開発協力金については、普通世帯を対象としたもの56,000円、単身入居を対象としたもの48,000円とする。 | |
(7) | 水道運営委員会については、新市において設置する。 | |
(8) | 簡易水道事業会計については、合併時に統一を図る。 | |
(9) | 簡易水道の水道料金及び手数料については、上水道に準じた料金とする。 | |
(10) | 簡易水道の給水区域及び負担金については、現行のとおりとする。 | |
22 | -20 公共下水道等の取扱い | |
(1) | 公共下水道等の負担金等については、負担の公平性の原則から、適正な負担額のあり方等について検討し、新市に移行後は統一する。 | |
(2) | 公共下水道等の使用料については、合併時までに料金表を作成し、新市に移行後は統一する。ただし、累進制については適正化を図るよう検討する。 | |
(3) | 下水道排水設備工事については、新市において下水道排水設備指定工事店規則を定める。 | |
(4) | 合併処理浄化槽設置事業費の負担区分については、合併時に廃止する。ただし、管理事業の受託基準については、当面現行のとおりとし、負担の公平性の原則から、適正な受託料のあり方等について、新市において引き続き検討する。 | |
(5) | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金については、新たな合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を定める。 | |
(6) | 水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給については、新たな水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する規則を定める。 | |
(7) | 下水道事業基金については、新市において設置する。 | |
(8) | 水道事業協力金については、新市において下水道の計画区域外からの下水道利用に係る取扱い要綱を定める。 | |
(9) | 私道における下水道の取扱いについては、新市において私道における下水道敷設要綱を定める。 | |
22 | -21 小中学枚・幼稚園の通学区域等の取扱い | |
当面現行のとおりとする。ただし、新市において通学区域の検討を行う。 | ||
22 | -22 学校教育の取扱い | |
(1) |
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(2) | 各種委員会等 | |
心身障害児就学指導委員会及び遠距離通学者等対策委員会は、新市において新たに設置する。 | ||
(3) | その他事業 | |
奨学金制度については、水準の高い町の例により実施する。なお、奨学金の額は、次のとおりとする。 〔高等学校生徒、高等専門学校学生〕 15,000円/月、貸付期間 5年以内 〔大学学生、専修学校生徒〕 37,000円/月、貸付期間 4年以内 | ||
22 | -23 学校給食の取扱い | |
(1) | 施設等 | |
当面現行のとおりとする。ただし、新市において施設、給食費等の検討を行う。 | ||
(2) | 運営委員会 | |
新市において、新たに設置する。 | ||
22 | -24 社会教育の取扱い | |
(1) | 主要行事については、各町の現状を踏まえつつ実施方法等の調整を図る。 | |
(2) | 各種行事関係、生涯学習講座等は、基本的に現行のとおりとするが、新市において調整を図る。 | |
(3) | 指定文化財等は、新市に引き継ぐこととする。 | |
(4) | 各事業等は、新市においても継続して実施する。 | |
22 | -25 同和教育の取扱い | |
人権教育堆進市町事業等は、新市においても引き続き実施し、事業内容の充実を図る。 | ||
23 | 地域振興等のための附属機関の設置 | |
地域住民の意見を市政に反映させ、新市における各地域の振興及び均衡ある発展等を図るため、地方自治法の規定に基づく附属機関を、新市に設置する。なお、当該附属機関の組織及び運営に関する事項は、新市において条例で定める。 | ||
24 | 新市建設計画 | |
新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。 | ||
(別紙) | ||
新市における行政組織・機構の整備方針 | ||
新市における行政組織・機構は、次により整備するものとする。 新市における行政組織・機構については、当面の事務所の位置は確定したが、従前の合併関係5町の行政組織・機構を満たすには、庁舎が狭隘であること等により、すべてを統合し、一元化を図ることは困難な状況にある。 しかしながら、合併の主旨を踏まえ、合併の効果を最大限に活かすためには、できる限り組織・機構の一元化を進める必要がある。 このため、合併時における組織・機構については、次の事項を基本として整備するものとする。 (1) 市民の声を適正に反映することができる組織・機構 (2) 市民が親しみやすく、利用しやすい組織・機構 (3) 指揮命令系統が分かりやすい組織・機構 (4) 責任の所在が明確な組織・機横 (5) 新市建設計画を円滑に遂行できる組織・機構 (6) 簡素で効率的な組織・機横 (7) 行政課題に即応できる組織・機横 (8) 現有庁舎を有効利用できる組織・機構 (9) 緊急時に即応できる組織・機構 |